自動車騒音常時監視について

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ページ番号1003720  更新日 2020年12月14日

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騒音規制法第18条第1項の規定に基づき、自動車騒音状況の常時監視を行いました。
(この事務は、平成24年4月1日施行の第2次一括法に伴い、平成24年度に北海道から帯広市へ移譲されました。)

自動車騒音状況の常時監視の目的

自動車騒音状況の常時監視は、道路を走行する自動車の運行に伴い発生する騒音に対して地域がさらされる年間を通じた平均的な状況について、継続的に把握することを目的としています。

自動車騒音常時監視の対象

自動車騒音常時監視は、市内の幹線交通を担う道路に面する地域を対象に、自動車の運行に伴う騒音の影響が概ね一定とみなせる区間や道路構造などにより評価区間を分割し、その評価区間ごとに、対象となる地域内の住居等の環境基準適合状況を面的に評価します。
自動車騒音常時監視地域は、幹線交通を担う道路の道路端から両側50メートルの範囲内の住居等(商業・工業・事務所等専用の建物など、住居の用に供されない建物を除く)です。
市では、平成24年度から段階的に実施しており、平成28年度までの5か年間で幹線交通を担う道路に面する地域の住居等の面的評価を実施しました。平成29年度からは、5年前と同一地点で同様に面的評価を実施しています。

自動車騒音常時監視結果

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都市環境部環境室環境課環境対策係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4136 ファクス:0155-23-0159
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