セーフティネット保証制度(経営安定関連保証・危機関連保証)

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セーフティネット保証制度(経営安定関連保証・危機関連保証)の認定について

セーフティネット保証制度(経営安定関連保証・危機関連保証)は、取引先の倒産や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者等について、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
この制度を利用する場合は、中小企業信用保険法第2条第5項の各号に定める特定中小企業者及び同法第2条第6項に定める特例中小企業者に該当することについて、所在地の市町村長の認定を受ける必要があります(同制度について、詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。また、信用保証制度全般については北海道信用保証協会ホームページをご覧ください。)
※融資を受けるためには金融機関の審査が必要であるため、事前に金融機関への相談を行い、保証付融資を申し込むことが必要です。

お知らせ

令和6年7月1日以降のセーフティネット保証5号認定の運用見直し及び認定申請書の様式変更について

1.セーフティネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取り扱いについて

コロナ渦においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用を終了する一方で、最近3か月の実績売上高等をコロナ直前の同期と比較する取り扱いを可能とする運用を開始します。

2.セーフティネット保証5号認定に係る創業者の認定について

コロナ禍においては、コロナの影響を受けた創業者については、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められていますが、当該運用をコロナの影響を受けた事業者に限らず7月以降も延長されます。 

3.セーフティネット保証5号認定に係る認定申請書の様式変更について

上記1及び2の運用の変更に伴い、令和6年7月1日以降の認定申請分から認定申請書の様式を変更しています。

詳しくは以下のページをご確認ください。

セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))の認定について

※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の帯広市の指定期間は令和6年6月30日で終了しました。
※売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合に認定。詳しくは以下のページでご確認ください。

セーフティネット保証5号(国の指定業種(業況が悪化している業種))の認定について

セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)に係る国の指定業種は、定期的(約3か月毎)に見直され、変更されることがあります。
※売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合に認定。詳しく以下のページでご確認ください。

危機関連保証(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)の認定について

新型コロナウイルス感染症により、危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)が発動されました(令和3年12月31日まで)。
※売上高が前年同月比▲15%以上減少する場合に認定。 詳しくは以下ののページでご確認ください。

セーフティネット保証制度一覧

各保証制度の詳細は下記ページからご確認ください。

第1号 倒産関連

破産手続開始、再生手続開始などの法的手続に至った事業者であって、国が指定した事業者に対して、売掛債権などをお持ちの中小企業者が対象となります。

第2号 事業活動制限

国が指定した、生産量や販売の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接又は間接の取引関係にあって、売上等が一定程度減少している中小企業者が対象となります。

第3号 災害業種指定

突発的に発生した災害などにより著しい影響が生じているとして国が指定した地域及び業種に属する中小企業者であって、売上等が一定程度減少している中小企業者が対象となります。

第4号 災害地域指定

突発的に発生した災害などにより著しい影響が生じているとして国が指定した地域にある中小企業者であって、売上等が一定程度減少している中小企業者が対象となります。

第5号 不況業種

指定業種に属する事業を営む中小企業者であって、売上高等が減少している中小企業者方が対象となります。

第6号 破綻金融機関

経営破綻した金融機関と取引を行なっていたことにより、借入が一定程度減少している中小企業者が対象となります。

第7号 金融機関合理化

国が指定した金融機関が合理化などを実施していることにより、借入が一定程度減少している中小企業者が対象となります。

第8号 貸付債権譲渡

金融機関から整理回収機構に債権を譲渡された中小企業者であって、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、かつ適切な事業再生計画を作成し、また整理回収機構に対する債務の返済条件の変更を受けている中小企業者が対象となります。

危機関連保証

内外の金融秩序の混乱等が突発的に生じたため、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上等が一定程度減少している中小企業者が対象となります。

このページに関するご意見・お問い合わせ

経済部商業労働室商業労働課
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4164 ファクス:0155-23-0172
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