セーフティネット保証制度(経営安定関連保証・危機関連保証)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1007617 

印刷大きな文字で印刷

セーフティネット保証制度(経営安定関連保証・危機関連保証)の認定について

セーフティネット保証制度(経営安定関連保証・危機関連保証)は、取引先の倒産や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者等について、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
この制度を利用する場合は、中小企業信用保険法第2条第5項の各号に定める特定中小企業者及び同法第2条第6項に定める特例中小企業者に該当することについて、所在地の市町村長の認定を受ける必要があります(同制度について、詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。また、信用保証制度全般については北海道信用保証協会ホームページをご覧ください。)
※融資を受けるためには金融機関の審査が必要であるため、事前に金融機関への相談を行い、保証付融資を申し込むことが必要です。

お知らせ

令和6年12月1日以降のセーフティネット保証(5号)認定について

セーフティネット保証の認定基準が告示へ移行されることに伴い、令和6年12月1日以降の認定申請分から、認定要件及び様式が一部変更となります。

主な変更点

1.指定業種と非指定業種を行っている場合の申請様式及び要件が変更されました。

変更前  「指定業種と非指定業種を兼業しており、主たる業種が指定業種である場合」と「指定業種と非指定業種を兼業している場合」
変更後  「指定業種の事業と非指定業種の事業を兼業している場合」

売上高等の要件 様式(イ)の場合

変更前

○主たる業種が指定業種であり、主たる業種と事業全体双方で売上高等が減少している場合 

 → 様式イ-(2)(通常)、(5)(コロナ前比較)、(8)(創業者)

○指定業種の売上高等の減少が事業全体の売上高等の減少に相当程度の影響を与えている場合

 → 様式イ-(3)(通常)、(6)(コロナ前比較)、(9)(創業者)

6様式

 

変更後

直近の売上高等のうち指定業種の占める割合が5%以上であり、指定業種と事業全体双方で売上高等が減少している場合

 → 様式イ-(2)(通常)、(4)(創業者)

2様式に統一

※原油高(ロ)、売上高営業利益率(ハ)要件においても、上記に準ずる形の様式となっています。

2.新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者用の様式が廃止されました。

3.創業者等(業歴1年3か月未満)の認定要件について、売上高等の比較対象期間が変更されました。

変更前

最近1か月間の売上高等を最近3か月間の平均売上高等と比較

変更後

最近1か月間の売上高等をその直前の3か月間の月平均売上高等と比較

4.売上高営業利益率による認定要件が追加されました。

5.認定書の「有効期間」が「信用保証協会への申込期間」に変更されました。

12月以降の申請書様式は下表のとおりです。注)12月以降、旧様式は使用できませんのでご留意ください。

申請書様式

詳しい認定要件は、以下のページをご覧ください。

セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))の認定について

※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の帯広市の指定期間は令和6年6月30日で終了しました。
※売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合に認定。詳しくは以下のページでご確認ください。

セーフティネット保証5号(国の指定業種(業況が悪化している業種))の認定について

セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)に係る国の指定業種は、定期的(約3か月毎)に見直され、変更されることがあります。
※売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合に認定。詳しく以下のページでご確認ください。

危機関連保証(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)の認定について

新型コロナウイルス感染症により、危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)が発動されました(令和3年12月31日まで)。
※売上高が前年同月比▲15%以上減少する場合に認定。 詳しくは以下ののページでご確認ください。

セーフティネット保証制度一覧

各保証制度の詳細は下記ページからご確認ください。

第1号 倒産関連

破産手続開始、再生手続開始などの法的手続に至った事業者であって、国が指定した事業者に対して、売掛債権などをお持ちの中小企業者が対象となります。

第2号 事業活動制限

国が指定した、生産量や販売の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接又は間接の取引関係にあって、売上等が一定程度減少している中小企業者が対象となります。

第3号 災害業種指定

突発的に発生した災害などにより著しい影響が生じているとして国が指定した地域及び業種に属する中小企業者であって、売上等が一定程度減少している中小企業者が対象となります。

第4号 災害地域指定

突発的に発生した災害などにより著しい影響が生じているとして国が指定した地域にある中小企業者であって、売上等が一定程度減少している中小企業者が対象となります。

第5号 不況業種

指定業種に属する事業を営む中小企業者であって、売上高等が減少している中小企業者方が対象となります。

第6号 破綻金融機関

経営破綻した金融機関と取引を行なっていたことにより、借入が一定程度減少している中小企業者が対象となります。

第7号 金融機関合理化

国が指定した金融機関が合理化などを実施していることにより、借入が一定程度減少している中小企業者が対象となります。

第8号 貸付債権譲渡

金融機関から整理回収機構に債権を譲渡された中小企業者であって、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、かつ適切な事業再生計画を作成し、また整理回収機構に対する債務の返済条件の変更を受けている中小企業者が対象となります。

危機関連保証

内外の金融秩序の混乱等が突発的に生じたため、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上等が一定程度減少している中小企業者が対象となります。

このページに関するご意見・お問い合わせ

経済部商業労働室商業労働課
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4164 ファクス:0155-23-0172
ご意見・お問い合わせフォーム