中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入について

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ページ番号1005552  更新日 2024年6月19日

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中小企業等経営強化法(令和5年4月施行)に基づき、帯広市では中小企業者の先端設備導入に係る導入促進基本計画を策定しました。

中小企業等経営強化法の概要

中小企業等経営強化法は、中小企業等の多様で活力ある成長発展が経済の活性化に果たす役割の重要性に鑑み、新たに設置された企業の事業活動並びに中小企業等の経営革新、経営力向上、先端設備等導入及び事業継続力強化の支援を行うことにより、中小企業等の経営強化を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的として定められたものです。

同法に基づき自治体が先端設備等の導入に係る基本計画を策定し、国の認定を受けることで、先端設備等を導入しようとする中小企業者が様々な支援措置を受けることができることから、帯広市では基本計画を策定し、令和5年6月15日付で国の認定を受けました。
 

帯広市先端設備等導入促進基本計画の概要

構成

国が示す中小企業者の先端設備等の導入の促進に関する指針に基づき、以下を構成の柱としております。

  • 先端設備等の導入の促進の目標
  • 先端設備等の種類
  • 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項

計画期間

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

先端設備等導入計画

中小企業者が中小企業等経営強化法による支援を受けるためには、帯広市先端設備等導入促進計画に基づき、中小企業者が「先端設備等導入計画」を策定し、帯広市の認定を受ける必要があります。

対象者

先端設備等導入計画の認定を受けることができる事業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に基づき規定されている事業者または個人となります。

業務分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数

製造業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

ゴム製品製造業

(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ並びに工業用ベルト製造業を除く)

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業又は情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

 先端設備等導入計画の概要

中小企業者が、一定期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が帯広市先端設備等導入促進基本計画に合致する場合、帯広市の認定を受けることができるものです。
導入計画で定める主な内容は、以下のとおりです。

主な要件

計画期間
3年間、4年間、5年間から選択
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等に直接利用する下記減価償却資産
(機械装置、工具、器具備品、建物付属設備(家屋と一体で課税されるものは対象外)
計画内容
  • 国の導入促進指針及び帯広市先端設備等導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

支援制度

先端設備等導入基本計画を策定することにより、次のような支援を受けることができます。

税制支援

中小事業者等が、適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。

また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。

対象者

資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。

(1)同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人

(2)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

適用期間
令和5年4月1日 ~ 令和7年3月31日までの期間(2年間)
対象設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 

<減価償却資産の種類(最低取得価格>

機械装置(160万円以上)

工具(30万円以上)

器具備品(30万円以上)

建物付属設備(60万円以上)

※家屋と一体で課税されるものは対象外

金融支援

先端設備等導入計画が認定された事業者は、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
詳細は、信用保証協会や金融機関等にご相談ください。

先端設備等導入計画の申請

先端設備等導入計画の認定を受けるためには、下記の書類を用意して帯広市経済部経済室経済企画課に申請する必要があります。

申請書類(新規に申請をする場合)

※中小企業に対して専門性の高い支援を行う機関として、国が認定している機関(商工会議所、金融機関等)の確認が必要です。
登録機関の詳細は、北海道経済産業局ホームページをご確認ください。

 

申請書類(リースの場合)

上記(1)~(5)に加え、以下の書類も提出してください。

(6)リース契約見積書(写し)

(7)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

 

変更申請書類(一度受けた申請内容を変更する場合)

認定を受けた導入計画を変更しようとする場合は、下記の書類の提出が必要です。

(5)旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)

 ※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください)

 

申請にあたり手引き書とチェックシートを用意しておりますので、ご活用ください。

その他参考資料

その他補助及び税制による支援制度

帯広市企業立地促進条例に基づく助成及び固定資産税免除

特定の業種が施設等を新設または増設し、投資額や雇用増数の要件を満たした場合、投資額や雇用増に対する助成及び固定資産税の免除を行います。

詳細は下記のページをご覧ください。

帯広市工業団地立地奨励金

帯広市西19条北工業団地に工場を新設・増設する際、投資額に対する助成を行います。

詳細は下記のページをご覧ください。

地域未来投資促進法に基づく法人税の減税などの税制支援

地域未来投資促進法は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすことにより、地域経済を牽引する事業(地域経済牽引事業)を促進するため、集中的な支援を行うものです。

地域未来投資促進法に基づく帯広市基本計画に沿った形で事業者が地域経済牽引事業計画を策定し、都道府県知事や国の承認を受けると、法人税の減税や特別償却などの支援が受けられます。

詳細は下記のページをご覧ください。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

経済部経済室経済企画課
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4163 ファクス:0155-23-0172
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