中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入について

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ページ番号1005552  更新日 2022年2月16日

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生産性向上特別措置法(平成30年6月施行)に基づき、帯広市では中小企業者の先端設備導入に係る導入促進基本計画を策定しました。
※令和3年6月16日付で本制度は「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」へ移管されました。
※令和3年6月25日付で、導入促進基本計画の変更に係る同意を受けました。

中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)の概要

生産性向上特別措置法は、平成29年12月に政府が取りまとめた「新しい経済政策パッケージ」において、令和2年までを「生産性革命・集中投資期間」としたことを受け、我が国産業の生産性を短期間に向上させるための支援措置を講じたものです。同法に基づき自治体が先端設備等の導入に係る基本計画を策定し、国の認定を受けることで、先端設備等を導入しようとする中小企業者が様々な支援措置を受けることができることから、帯広市では基本計画を策定し、平成30年6月29日付で国の認定を受けました。
多くの中小企業が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中、生産性向上に向けた新規投資を切れ目なく支援するため、令和3年6月16日付で本制度は「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」へ移管されました。

帯広市先端設備等導入促進基本計画の概要

構成

国が示す中小企業者の先端設備等の導入の促進に関する指針に基づき、以下を構成の柱としております。

  • 先端設備等の導入の促進の目標
  • 先端設備等の種類
  • 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項

計画期間

同意の日(平成30年6月29日)から5年間としています。(2年間延長されました)
令和3年6月25日付で変更に導入基本計画の変更に係る同意を受けました。

先端設備等導入計画

中小企業者が生産性向上特別措置法による支援を受けるためには、帯広市先端設備等導入促進計画に基づき、中小企業者が「先端設備等導入計画」を策定し、帯広市の認定を受ける必要があります。

対象者

先端設備等導入計画の認定を受けることができる事業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に基づき規定されている事業者または個人となります。

業務分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数

製造業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

ゴム製品製造業

(政令指定業種)

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業又は情報処理サービス業

(政令指定業種)

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

 先端設備等導入計画の概要

中小企業者が、一定期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が帯広市先端設備等導入促進基本計画に合致する場合、帯広市の認定を受けることができるものです。
導入計画で定める主な内容は、以下のとおりです。

主な要件

計画期間
3年間、4年間、5年間から選択
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等に直接利用する下記減価償却資産
(機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物)
計画内容
  • 国の導入促進指針及び帯広市先端設備等導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

支援制度

先端設備等導入基本計画を策定することにより、次のような支援を受けることができます。

固定資産税の特例

導入計画に基づき取得する設備のうち、以下の条件に該当するものについて、固定資産税が3年間ゼロとなります。
条件のうち、生産性向上に資する指標の条件を満たしているかを確認するために、工業会等による証明書が必要となります。
詳しくは、機械メーカー等にお問合せください。

対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する、下記の設備(事業用家屋は除く)
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】

  • 機械装置(160万円以上/10年以内)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以内/5年以内)
  • 器具備品(30万円以上/6年以内)
  • 建物付属設備(60万円以上/14年以内)
    ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
  • 構築物(120万円以上/14年以内)
  • 事業用家屋(取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)
その他要件
  • 生産、販売活動等に直接使用するもの
  • 中古資産でないこと

金融支援

先端設備等導入計画が認定された事業者は、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
詳細は、信用保証協会や金融機関等にご相談ください。

先端設備等導入計画の申請

先端設備等導入計画の認定を受けるためには、下記の書類を用意して帯広市経済部経済室経済企画課に申請する必要があります。法改正に伴い、申請書類が変更になっているので、申請の際はご注意ください。

申請書類

※事業用家屋を含む申請の場合は、下記の書類が必要となります。

  • 建築確認済証
  • 建物の見取り図(設備の配置がわかるもの)
  • 先端設備の購入契約書

※中小企業に対して専門性の高い支援を行う機関として、国が認定している機関(商工会議所、金融機関等)の確認が必要です。
登録機関の詳細は、北海道経済産業局ホームページをご確認ください。

  • 工業会等による証明書

また、認定を受けた導入計画に変更があった場合は、下記の書類の提出が必要です。

  • 認定支援機関確認書
  • 工業会等による証明書
  • 税情報確認承諾書

申請にあたりチェックシートを用意しておりますので、ご活用ください。 

その他参考資料

その他補助及び税制による支援制度

帯広市企業立地促進条例に基づく助成及び固定資産税免除

特定の業種が施設等を新設または増設し、投資額や雇用増数の要件を満たした場合、投資額や雇用増に対する助成及び固定資産税の免除を行います。

詳細は下記のページをご覧ください。

帯広市工業団地立地奨励金

帯広市西19条北工業団地に工場を新設・増設する際、投資額に対する助成を行います。

詳細は下記のページをご覧ください。

地域未来投資促進法に基づく法人税の減税などの税制支援

地域未来投資促進法は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすことにより、地域経済を牽引する事業(地域経済牽引事業)を促進するため、集中的な支援を行うものです。

地域未来投資促進法に基づく帯広市基本計画に沿った形で事業者が地域経済牽引事業計画を策定し、都道府県知事や国の承認を受けると、法人税の減税や特別償却などの支援が受けられます。

詳細は下記のページをご覧ください。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

経済部経済室経済企画課
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4163 ファクス:0155-23-0172
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