帯広市の中小企業振興融資制度
帯広市内中小企業者等の皆さんの経営基盤の強化や事業の活性化を図ることによって、帯広市の産業経済の発展に資することを目的として融資制度を設けています。
帯広市からのお知らせ
イトーヨーカドー帯広店が閉店予定(R6.6.30)であることに伴う、支援措置の取扱いについて
帯広市では、イトーヨーカドー帯広店が閉店予定(R6.6.30)であることに伴い、経営に影響を受けることが想定される市内中小企業者等の皆様の資金繰りの円滑化及び経営の安定化を図るため、セーフティネット資金のご利用要件の緩和や融資限度額の拡充、融資期間の延長など、一時的な支援措置の取扱いを開始いたします。
- セーフティネット資金の臨時措置について(イトーヨーカドー帯広店閉店特例)(リーフレット) (PDF 96.2KB)
- 売上高・経常利益減少要件確認調書(イトーヨーカドー帯広店閉店特例)(様式) (Excel 14.2KB)
長崎屋帯広店の閉店(R5.7.31)及び帯広駅南ビル(旧長崎屋帯広店)が閉所予定(R6.3.31)であることに伴う、支援措置の取扱いについて
帯広市では、長崎屋帯広店の閉店(R5.7.31)及び帯広駅南ビル(旧長崎屋帯広店)が閉所予定(R6.3.31)であることに伴い、経営に影響を受けることが想定される市内中小企業者等の皆様の資金繰りの円滑化及び経営の安定化を図るため、セーフティネット資金のご利用要件の緩和や融資限度額の拡充、融資期間の延長など、一時的な支援措置の取扱いを開始いたします。
- セーフティネット資金の臨時措置について(長崎屋帯広店閉店・帯広駅南ビル閉所特例)(リーフレット) (PDF 102.7KB)
- 売上高・経常利益減少要件確認調書(長崎屋帯広店閉店・帯広駅南ビル閉所特例)(様式) (Excel 14.4KB)
「事業者選択型経営者保証非提供制度」について
国は、信用保証料の上乗せにより経営者保証の非提供を事業者が選択できる信用保証制度を創設し、令和6年3月15日より開始しました。
本制度は「帯広市中小企業振興融資」においても適用され、信用保証付きで融資を受ける場合、一定要件のもとで経営者保証を提供しないことを選択できるようになります。
本制度の詳細につきましては、北海道信用保証協会ホームページをご確認ください。
また、保証料補給金対象資金については、保証料率上乗せ分についても予算の範囲内で、融資額1千万円に相当する保証料までを限度に、保証料補給金の対象となります。ただし、借換保証制度利用者にあたっては、既存借入金に関わる返戻金を差し引いた金額を交付します。
帯広市中小企業振興融資制度とは
帯広市が銀行、信用金庫、信用組合等の金融機関に一定の資金を預託し、各金融機関はこれに自身の資金を加えることによって中小企業者等の方々に対する融資枠を確保しており、申し込みのあった都度、金融機関が審査を行います。
また、必要に応じて北海道信用保証協会の保証審査を経た上で、帯広市の定める融資条件により資金の貸し付けを行います。
利用できる方
帯広市内で同一業種を1年以上続けて営んでおり(新規開業支援資金・新事業進出支援資金は除く)、次の要件を満たす中小企業者・小規模企業者・中小企業団体など
1.中小企業者
次のいずれかに該当する会社・個人で事業を営む方
- 小売業
- 資本の額または出資の総額5千万円以下
- 常時使用する従業員数50人以下
- サービス業
- 資本の額または出資の総額5千万円以下
- 常時使用する従業員数100人以下
- 卸売業
- 資本の額または出資の総額1億円以下
- 常時使用する従業員数100人以下
- 上記以外の業種
- 資本の額または出資の総額3億円以下
- 常時使用する従業員数300人以下
※旅館業、ソフトウェア業など特例業種は、上記とは別の基準が定められていますので、お問い合わせください。
2.小規模企業者(中小企業信用保険法第2条第3項各号に定める者)
常時使用する従業員が20人(商業・サービス業は5人、ただし宿泊業・娯楽業は20人)以下の会社・個人で事業を営む方など
3.中小企業団体など
次のいずれかに該当する組合・団体
- 中小企業団体の組織に関する法律に基づく事業協同組合、企業組合・協同組合
- 商店街振興組合法に基づく商店街振興組合
- 環境衛生関係の運営の適正化に関する法律に基づく環境衛生同業組合
- その他中小企業者の方が「協同組合」の趣旨に基づき結成した団体で、市長が適当と認めたもの
資金一覧
保証や担保の有無など、融資条件についての詳細は次の資料でご確認ください。
-
帯広市中小企業振興融資パンフレット (PDF 666.2KB)
令和6年4月1日~令和6年9月30日まで -
帯広市中小企業振興融資パンフレット (PDF 667.1KB)
令和6年10月1日~令和7年3月31日まで
融資あっせん申込書様式
※1の様式については、令和4年4月より添付書類欄を一部修正しています。
報告書類様式
令和4年4月より、融資利用状況報告書と、融資残高報告書の記入単位を「千円」から「円」に統一しています。
小企業資金(小企業)
- 対象者:小規模企業者
- 融資内容:運転資金(7年以内)、設備資金(10年以内)、いずれも1千万円以内
ただし、小企業資金(小口)で同一資金使途の融資を受けている場合は、1千万円から当該融資残額を除いた額以内
小企業資金(小口)
- 対象者:小規模企業者
- 融資内容:運転資金(7年以内)、設備資金(10年以内)、次のいずれか少ない額以内
- 1千万円
- 2,000万円から保証協会の保証付融資残高(根保証の場合は融資極度額)を除いた額
1年以内の一括返済も取り扱いもできます。全国統一保証制度の対象です。
設備資金
通常設備・新事業進出・ユニバーサルデザイン・組織強化
- 対象者:中小企業者または中小企業団体など
- 融資内容:設備資金(10年以内、据置2年以内)、3千万円以内
パワーアップ
- 対象者:中小企業者または中小企業団体など
- 融資内容:設備資金(15年以内、据置2年以内)、1億円以内
工業団地取得
- 対象者
- 帯広市西20条北工業団地内(帯広圏都市計画地区計画で定める西20条北地区(帯広市西19条から西21条までの北2丁目から北3丁目までの一部))における土地の取得及び工場等の新築又は増改築を行う中小企業者・中小企業団体など
- 帯広市西19条北工業団地内(帯広圏都市計画地区計画で定める西19条北地区(帯広市西19条北2丁目から北3丁目までの一部))における土地の取得及び工場等の新築又は増改築を行う中小企業者・中小企業団体など
- 融資内容:設備資金(25年以内、据置3年以内)、1億円以内
あっせん申込時添付書類(資金使途により異なります。)
※1の様式については、令和3年4月1日より押印欄を廃止しています。
- 新事業進出等計画書※1 (Excel 28.5KB)
- ユニバーサル資金チェックシート(店舗用) (Word 38.0KB)
- ユニバーサル資金チェックシート(賃貸住宅用) (Word 17.6KB)
- パワーアップ資金事業計画書※1 (Excel 16.3KB)
※建物を伴わない土地のみの購入資金は、融資の対象外です。
運転資金
通常運転・新事業進出・組織強化
- 対象者:中小企業者または共同事業を実施したい中小企業団体など
- 融資内容:運転資金(7年以内、据置1年以内)、1,500万円以内
※通常運転のみ1年以内の一括返済もできます。
※生活費などの消費資金、金融機関の返済資金は融資の対象外です。
あっせん申込時添付書類(資金使途により異なります。)
令和3年4月1日より押印欄を廃止しています。
ニューフロンティア資金
- 対象者:十勝で産出される農畜産物をはじめ、地域に優位性のある豊富な日照時間等の地域資源を活用する事業に取り組む中小企業者・中小企業団体など
- 融資内容
- 設備資金(10年以内、据置2年以内)、1億円以内
- 運転資金(7年以内、据置2年以内)、3千万円以内
あっせん申込時添付書類
令和3年4月1日より押印欄を廃止しています。
セーフティネット資金
- 対象者:関連企業の倒産や経済の著しい変動等により、経営資金の調達が困難な中小企業者
※中小企業保険法の規定に基づく「特定中小企業者」など条件があります - 融資内容:運転資金(10年以内、据置1年以内)、3千万円
あっせん申込時添付書類
新規開業支援資金
- 対象者:市内で店舗または事務所を設けて新たに開業しようとする方(開業後1年未満含む)
- 融資内容
- 運転資金(7年以内、据置1年以内)、1千万円以内
- 設備資金(10年以内、据置1年以内)、1千万円以内
あっせん申込時添付書類
セーフティネット保証制度(経営安定関連保証・危機関連保証)
経営の安定に支障が生じている中小企業者等について、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
この制度を利用する場合は、中小企業信用保険法第2条第5項の各号に定める特定中小企業者及び同法第2条第6項に定める特例中小企業者に該当することについて、所在地の市町村長の認定を受ける必要があります。
信用保証料補給金
小企業資金(小企業、小口)、設備資金及び運転資金のうち新事業進出にかかる融資資金、ニューフロンティア資金、セーフティネット資金、新事業進出支援資金(新事業進出)、新規開業支援資金を借り受けた方で、市税を滞納していない方(納税相談を実施し分納履行中の方を含む)に対して、北海道信用保証協会で定めるところによる信用保証料について、予算の範囲内で保証料補給金として交付します。
ただし、保証料補給金の金額は融資額1千万円に相当する保証料までを限度とします。
また、資金繰り円滑化借換保証制度利用者にあっては、既存借入金に関わる返戻保証料を差し引いた金額を交付します。
申請様式
- 保証料補給金交付申請書(R5.4月~) (Excel 26.8KB)
- 税情報確認承諾書(R6.11月~) (Excel 14.0KB)
- 委任状 (Word 13.4KB)
- 請求書 (Word 13.7KB)
貸付条件の変更申請
「帯広市中小企業振興融資」を利用し、条件変更を申請する場合は、以下の申請書を提出ください。
※令和4年4月1日より様式変更を行いました。
※金融機関から帯広市へ提出していただくことになります。
参考資料
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このページに関するご意見・お問い合わせ
経済部商業労働室商業労働課商業経営係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4164、0155-65-4165 ファクス:0155-23-0172
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