帯広市の企業立地補助制度

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ページ番号1005546  更新日 2024年4月12日

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1.帯広市企業立地促進条例(助成)

特定の業種が施設等を新設または増設し、投資額や雇用増数の要件を満たした場合、投資額や雇用増に対する助成及び固定資産税の免除を行います。

工場等の新設・増設に対する助成

対象施設

  • 物の製造又は加工を行う施設
  • リサイクル工場
  • 植物工場
  • 新エネルギー電気供給施設
  • 物流関連施設

助成の種類と助成の内容

新設

要件

助成額

限度額

投資額:2,000万円超
雇用増:5人以上

投資額の8%
1人当り10万円
(正規職員の場合は15万円)
投資額分:1億5,000万円
雇用増分:5,000万円
投資額:2,000万円超
(施設等を貸し出して、借主の雇用増が5人以上)
投資額の4%
(貸主へ助成)
投資額分:1億5,000万円
雇用増分:5,000万円
増設 ※

要件

助成額

限度額

投資額:2,000万円超
雇用増:2人以上
投資額の6%
1人当り10万円
(正規職員の場合は15万円)
投資額分:1億円
雇用増分:5,000万円
※同一企業に対する通算限度額も同じ。

投資額:2,000万円
超雇用増:現状維持以上

(※注1)

投資額の4%
※再申請期間の条件あり
投資額分:1億円
雇用増分:5,000万円
※同一企業に対する通算限度額も同じ。

※注1 雇用増を伴わない増設の場合、当該工場等の増設に係る指定を受けた翌年度から5年間は雇用増を伴わない増設に係る助成を再度受けることができません。また、機械等の更新を伴う増設の場合、現在の機械等と比較して1割以上性能が向上する機械等を導入する必要があります。

助成の種類

助成額

限度額

食産業振興加算(※注2) 該当投資額の2% 当該加算額と助成額と合算した額の新設・増設各限度額以内。

脱炭素社会推進助成(※注3)

該当投資額の20% 投資額分:1,000万円

生産性向上加算 (※注4)

(上記※のみ対象)

該当投資額の1% 当該加算額と助成額を合算した額の増設各限度額以内。
デジタル化推進加算(※注5) 当該投資額の1% 当該加算額と助成額と合算した額の新設・増設各限度額以内。
  • ※注2 食産業振興加算 農林水産物を除く食品を製造するための機械及び装置の取得にかかる投資額に対して助成します。
  • ※注3 脱炭素社会推進加算 ZEB、NearlyZEB、ZEBReady、ZEBOrientedの認証された施設であり、ZEB化に向けて必要とした建物附属設備、機械及び装置、器具及び備品にかかる投資額に対し助成します。
  • ※注4 生産性向上加算 労働生産性向上に資する償却資産の取得にかかる投資額に対して助成します。
    労働生産性の向上については、国が認定した、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う機関(経営革新等支援機関)の確認を受ける必要があります。
  • ※注5 デジタル化推進加算 業務プロセス及び生産工程の品質向上のために、データ及びIoT・AIなどのデジタル技術を活用する設備の当該投資額に対して助成します。
緑化

要件

助成額

限度額

工場立地法第6条の届出工場
(特定工場)
緑地および環境施設の面積
1平方メートル当たり:1,500円
500万円

制度の対象になるかどうか、各制度の詳しい要件については、お問い合わせください。 

特定事業所または試験研究施設の新設・増設に対する助成

対象業種

  • 特定事業所
    • ソフトウエア業
    • 情報処理サービス業
    • 情報提供サービス業
    • 機械設計業
    • デザイン業
    • システムインテグレーション事業
    • アプリケーション・サービス・プロバイダ(ASP)事業
    • データセンター事業
    • デジタルコンテンツ事業
    • コールセンター事業
  • 試験研究施設

助成の種類と助成の内容

要件

助成額

限度額

【新設】

投資額:2,000万円超

雇用増:5人以上

投資額の8%
1人当り10万円
(正規職員の場合は15万円)

投資額分:1億円

雇用増分:5,000万円

【増設】

投資額:1,000万円超

雇用増:3人以上

投資額の8%
1人当り10万円
(正規職員の場合は15万円)

投資額分:1億円

雇用増分:5,000万円

固定資産税の免除

助成の種類と助成の内容

対象業種

要件

製造業 投資額:2,000万円超
  • 農林水産業関連業種
    • 各種商品卸売業
    • 飲食糧品卸売業
    • 木材・竹材卸売業
    • 農業用機械器具卸売業
    • 家具・建具卸売業
  • 植物工場
投資額:5,000万円超
  • 情報サービス業
  • インターネット付随サービス業
  • 道路旅客運送業
  • 道路貨物運送業
  • 倉庫業
  • 運輸に付帯するサービス業(鉄道施設提供業を除く)
  • 宿泊業のうち旅館、ホテル(風俗営業法第2条第6項第4号に定める施設を除く)
投資額:1億円超
免除される固定資産税

3年間免除

建物

  • その他附属設備(冷暖房設備、照明設備、通風設備、昇降機など)
  • 構築物(ドッグ、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突など)
  • 土地(建物、附属設備、構築物の敷地)
  • 機械、装置その他の償却資産

※助成制度と固定資産税の免除は併用して利用できます。

帯広市企業立地促進条例の利用にかかる手引を作成しましたので、ご覧下さい。

2.帯広市工業団地立地奨励金

  • 対象地域:帯広市西19条北工業団地
  • 対象業種:工業団地に入居可能な全業種
  • 対象要件:西19条北工業団地へ新たに立地し、投資額2,300万円以上の者
  • 助成の額:投資額の4%に相当する額
  • 限度額:1,000万円

定義・運用等

  • 1、2の制度の「投資額」とは、所得税法施行令第6条第1号から第7号(建物及び附属設備、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、工具、器具及び備品)に掲げる資産の取得価格の合計額で、製造等のため直接使用される施設・設備への投資額をいい、土地取得費を除きます。
  • 1の助成制度と2の奨励金制度の併用はできません。(1の固定資産税の免除と2の奨励金制度は併用して利用できます。)
  • 詳しくはお問い合わせください。

3.地方拠点強化税制

帯広市内にある本社機能(事務所、研究所、研修所)を拡充したり、他都市にある本社機能を帯広市に移転する場合、東京23区内に本社を置く企業が帯広市に本社機能を移転する場合に、一定の条件を満たし「地域活力向上地域特定業務施設整備計画」の認定を受けると、

  • 拡充・移転に伴う設備投資や雇用増などに対する法人税の減税措置
  • 日本政策金融公庫による低利融資

などの制度を活用することができます。

整備計画の受付・認定は、北海道が行います。

制度の詳細は、北海道 経済部産業振興課 立地支援グループ(電話:011-204-5328)までお問合せください。

その他税制による支援制度

中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の軽減

中小企業者が、一定期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が帯広市先端設備等導入促進基本計画に合致する場合、帯広市の認定を受けることができるものです。

先端設備等導入基本計画を策定し認定を受けることにより、計画に基づき取得する設備のうち、一定の条件に該当する設備等について、固定資産税が3年間ゼロとなります。

詳細は下記のページをご覧ください。

地域未来投資促進法に基づく法人税の減税などの税制支援

地域未来投資促進法は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすことにより、地域経済を牽引する事業(地域経済牽引事業)を促進するため、集中的な支援を行うものです。

地域未来投資促進法に基づく帯広市基本計画に沿った形で事業者が地域経済牽引事業計画を策定し、都道府県知事や国の承認を受けると、法人税の減税や特別償却などの支援が受けられます。

詳細は下記のページをご覧ください。

帯広市の工業用地について

帯広川西ICフードテックパーク

現在、帯広広尾自動車道の帯広川西インターチェンジ周辺において、地権者が中心となり工業団地の造成を目指す「帯広川西ICフードテックパーク」構想が進められており、進出を希望する企業の募集を行っています。

詳細については下記ホームページ又は企業立地ガイドをご参考ください。

帯広川西ICフードテックパークについてのお問い合わせ先

帯広川西 I C フードテックパーク準備委員会

電話. 0155-21-7500

受付時間. 平日 午前9時~午後5時まで

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このページに関するご意見・お問い合わせ

経済部経済室経済企画課経済企画係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4163 ファクス:0155-23-0172
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