地域総合整備資金貸付(通称「ふるさと融資」)

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ページ番号1005538  更新日 2022年6月11日

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帯広市が金融機関等と共同し財団法人地域総合整備財団(ふるさと財団)の支援を得て、活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与する民間事業活動に対して、民間事業者等に無利子資金の貸付を行っています。

貸付対象者

法人格を有する民間事業者等

貸付対象事業の要件

  1. 公益性、事業採算性、低収益性の観点から実施されるもの
  2. 事業の営業開始に伴い、事業地域内において1人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの
  3. 貸付対象費用総額(用地取得費を除く)が1,000万円以上のもの
  4. 用地取得契約後5年以内に事業の営業開始が行われるもの
  • ※以上の条件を全て満たすもの
  • ※ただし、以下の施設を整備する事業は対象外
    • 第三者に売却又は分譲することを予定する施設
    • 風俗営業法等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に定める性風俗関連特殊営業の用に供される施設

貸付額

概ね3百万円以上10.5億円以下
ただし、貸付対象費用に係る借入総額の35%以内
(残りの65%は金融機関等からの協調融資を利用)
※ただし、十勝定住自立圏形成協定又は十勝定住自立圏共生ビジョンに基づく取組に関連して実施される事業については、16.8億円以下(借入総額の45%以内)

償還期間

貸付から15年以内(5年以内の据置期間を含む)

償還方法

元金均等半年賦償還

担保等

民間金融機関の確実な連帯保証が必要

要綱

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このページに関するご意見・お問い合わせ

政策推進部企画室企画課
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4105 ファクス:0155-23-0151
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