中小企業等経営強化法による支援

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1005551  更新日 2023年6月27日

印刷大きな文字で印刷

経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請し、認定されることにより税制措置支援や各種金融支援、法的支援が受けられます。

1.中小企業経営強化税制

青色申告書を提出する中小企業者等※が、指定期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。

  • (注1)税額控除額は、中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制の控除税額の合計で、その事業年度の法人税額又は所得税額の20%までが上限となります。
    なお、税額控除の限度額を超える金額については、翌事業年度に繰り越すことができます。
  • (注2)特別償却は、限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができます。

 中小企業者等とは?

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
  • 協同組合等(中小企業等経営強化法第2条第6項に規定する「特定事業者等」に該当するものに限る)

ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも本税制措置の対象とはなりません。

  1. 大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
  3. 前3事業年度の所得金額の平均額等が15億円を超える法人

 一定の設備とは?

生産性が旧モデル比年平均1%以上向上する設備であることが要件の「A類型:生産性向上設備」と投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備であることが要件の「B類型:収益力強化設備」、遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にすることが要件の「C類型:デジタル化設備」、経営力向上計画に従って事業承継等を行った後に取得又は制作若しくは建設することが要件の「D類型:経営資源集約化に資する設備」の4類型です。
その他具体的な要件については関連情報「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」をご覧ください。

 指定期間とは?

「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」をご覧ください。

2.金融支援

経営力向上計画が認定された事業者は、政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する通常とは別枠での信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援などを受けることができます。金融支援の詳しい概要については関連情報「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」をご覧ください。

各種手引きや申請様式等の詳細は関連情報「中小企業庁ホームページ」をご覧ください。

3.法的支援

・許認可承継の特例
・組合発起人数の特例
・事業譲渡の場合の債権者の異議の催告

内容等詳細は「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」をご覧ください。
 

このページに関するご意見・お問い合わせ

経済部商業労働室商業労働課商業経営係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4164、0155-65-4165 ファクス:0155-23-0172
ご意見・お問い合わせフォーム