セーフティネット保証制度(第2号 事業活動制限)

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ページ番号1007623  更新日 2024年2月27日

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ダイハツ工業株式会社の生産停止により経営に影響を受ける関連中小企業者への資金繰り支援として、令和6年1月26日付けで、セーフティネット保証2号が 発動されました。

ALPS処理水の海洋放出に伴う日本国からの水産物の輸入制限に伴い、影響を受ける中小企業者等への資金繰り支援として、令和5年11月15日付けで、セーフティネット保証2号が発動されました。

詳細は中小企業庁のホームページをご覧ください。

なお、セーフティネット保証2号の認定を受けた事業者は、道の中小企業総合振興資金「経営環境変化対応貸付(認定企業 アーB)」の融資対象となります。

第2号 事業活動制限について

国が指定した、生産量や販売の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接又は間接の取引関係にあって、売上等が一定程度減少している中小企業者が対象となります。

申請書様式

必要書類

  • 法人/個人共通:認定申請書 2通(認定用・市控用)、売上が減少したことがわかる資料(試算表・売上台帳等)、許認可証(写し)
  • 法人の場合:商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、決算書2期分
  • 個人の場合:印鑑証明書、確定申告書(2期分)

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経済部商業労働室商業労働課商業経営係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4164、0155-65-4165 ファクス:0155-23-0172
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