産業競争力強化法に基づく創業支援

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ページ番号1005554  更新日 2024年4月18日

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帯広市では、産業競争力強化法に基づく国の認定を受けた「創業支援等事業計画」に基づき、市内で創業支援を行う民間の各支援機関と連携し、継続的な支援を行っております。
特に、継続的な支援により、経営、財務、人材育成、販路開拓のすべての知識が身につく事業である「特定創業支援等事業」の支援を受けた創業者は、会社設立時の登録免許税の軽減や信用保証の特例などを受けることができます。

1.特定創業支援等事業

特定創業支援等事業とは、市区町村と国の認定を受けた民間の各支援機関が創業希望者等に行う、継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が全て身につく事業を言います。
代表的な例としては、4回以上の授業を行う「創業塾」、継続して行う「個別相談支援」等、1か月以上継続して行う支援です。
帯広市内では、帯広商工会議所や金融機関の一部が支援機関として国の認定を受けており、特定創業支援等事業となる個別相談支援や各種セミナー等を開催しております。
帯広市内で創業をされる方が、特定創業支援等事業を受けたことについて帯広市が証明書を発行すると、以下の支援制度を活用することが可能になります。

2.特定創業支援等事業を受けた事業者への支援

「特定創業支援等事業」による支援を受けた方が創業する際には、以下の支援を受けることができます。

1.会社設立時の登録免許税の軽減(帯広市内での設立に限る。)

会社を設立する際、又は、創業後5年未満の個人の方が会社設立時に要する登録免許税が軽減されます。

会社の設立登記に係る登録免許税の軽減措置の適用を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。

  • 株式会社:資本金の0.7%⇒0.35%(最低税額の場合:15万円⇒7.5万円)
  • 合同会社:資本金の0.7%⇒0.35%(最低税額の場合:6万円⇒3万円)
2.信用保証協会の創業関連保証の特例
通常、創業2か月前から対象となるところ、事業開始の6か月前から利用可能。
3.日本政策金融公庫の新規開業支援資金の特例
貸付利率の引き下げの対象として利用可能

※帯広市内の各支援機関が実施する「特定創業支援等事業」の詳細については、以下までお問合せください。

【問合せ先】
帯広市役所 経済部 商業労働課 商業経営係
電話 0155‐65‐4165 ファクス 0155-23-0172

このページに関するご意見・お問い合わせ

経済部商業労働室商業労働課商業経営係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4164、0155-65-4165 ファクス:0155-23-0172
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