セーフティネット保証制度(第4号 災害地域指定)

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ページ番号1007683  更新日 2024年3月2日

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第4号 災害地域指定について

突発的に発生した災害などにより著しい影響が生じているとして国が指定した地域にある中小企業者であって、売上等が一定程度減少している中小企業者が対象となります。詳しくは以下のページをご覧ください。

取扱いの変更について

令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が「借換」に限定されます。(借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。)

取扱いの変更に伴い、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における、認定申請書の様式が変更となります。令和5年10月1日以降に申請される場合は新しい様式を使用してください。

詳細は下記中小企業庁のホームページをご覧ください。

対象要件(認定基準)

次のいずれにも該当すること
・国の指定する地域において、1年間以上継続して事業を行っていること。(注1)
・国の指定する災害その他突発的に生じた事由(以下「災害等」という。)の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間(注2)の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比して20%以上減少することが見込まれること。
注1、注2については運用緩和及び弾力的な運用が可能となっております。

※認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第五項第四号の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。

申請書書式

必要書類

  • 法人/個人共通:認定申請書 2通(認定用・市控用)、売上が減少したことがわかる資料(試算表・売上台帳等)、許認可証(写し)
  • 法人の場合:商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、決算書2期分
  • 個人の場合:印鑑証明書、確定申告書(2期分)

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このページに関するご意見・お問い合わせ

経済部商業労働室商業労働課商業経営係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4164、0155-65-4165 ファクス:0155-23-0172
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