セーフティネット保証制度(危機関連保証)

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ページ番号1007694  更新日 2024年3月29日

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危機関連保証について

内外の金融秩序の混乱等が突発的に生じたため、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上等が一定程度減少している中小企業者が対象となります。

対象要件(認定基準)

金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている中小企業者等で、中小企業信用保険法第2条第6項の規定による経済産業大臣が認める日以降において、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたことによる中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じていることに起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。

認定書の有効期限内に、認定書を添えて金融機関又は信用保証協会に保証の申込みを行ってください。

申請書様式

必要書類

  • 法人/個人共通:認定申請書 2通(認定用・市控用)、売上が減少したことがわかる資料(試算表・売上台帳等)、許認可証(写し)
  • 法人の場合:商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、決算書2期分
  • 個人の場合:印鑑証明書、確定申告書(2期分)

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経済部商業労働室商業労働課商業経営係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4164、0155-65-4165 ファクス:0155-23-0172
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