(受付終了)【10万円給付金、こども加算】令和5年度帯広市価格高騰重点支援給付金(均等割分)について
個人住民税均等割のみ課税されている世帯に対する1世帯当たり10万円の支給及び扶養されている18歳以下の児童1人当たりに対する5万円の支給の実施に向けて準備を進めております。
価格高騰重点支援給付金の事業終了について
低所得者支援の給付金について
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)」には、低所得者への緊急的な生活支援として給付金を支給することなどが盛り込まれています。
先に国で予算が成立した「住民税非課税世帯への給付金(7万円)(令和5年11月29日国予算成立)」は現在実施しているところですが、令和5年12月22日に新たに、「低所得者支援及び定額減税を補足する給付」の実施が閣議決定されました。
低所得者支援及び定額減税を補足する給付の対象となる世帯
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
・令和6年度新たに住民税が非課税になる世帯
・令和6年度新たに住民税均等割のみが課税になる世帯
・上記のうち18歳以下の子どもがいる世帯(子ども加算)
※上記のうち赤字で記載している給付事業をこのホームページで掲示しています。
現時点では、以下の質問にはお答えできません
・令和6年度新たに住民税が非課税になる世帯
・令和6年度新たに住民税均等割のみが課税になる世帯
・定額減税に係ること
令和6年度の課税状況に基づき対象者等を判断する、上記の給付金・定額減税のことについては、現時点でお答えできることはありません。
※令和6年度課税額は、令和6年6月中旬まで判明しないため、ご連絡いただいてもお答えできません。
均等割のみ課税給付金(10万円給付金)について
支給の対象となる世帯
<対象要件>
〇令和5年12月1日時点で帯広市に住民登録があること
〇世帯全員の令和5年度における均等割のみが課税されている世帯であること
こども加算について
支給の対象となる世帯について
<対象要件>
〇基準日(令和5年12月1日)時点で同一世帯にいる18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)
〇均等割のみ課税世帯の給付金(10万円給付金)の対象であること
基準日以降に生まれた新生児や別居している児童を扶養している場合は、申請により対象となる場合があります。
※児童が住民税所得割が課税の人から税法上の扶養を受けている場合は対象になりません。
※出生日が令和5年12月2日以降の新生児は対象となる場合があります。申請方法や要件等は、国から詳細が示され次第、ホームページ上でお知らせします。
給付金の支給手続きについて
対象となった世帯の世帯主に対して、1月31日に決定通知書又は申請書を発送しています。
決定通知書又は申請書の発送している対象については以下のとおりです。
決定通知書(申請不要)
<手続きは不要です>
・支給決定通知書が同封されています。記載しております口座に振込みます。
※振込日については、決定通知書に記載しています。
申請書(申請(届出)必要)
または
※北海道から12,000円の臨時給付金を支給されている世帯でも、帯広市外の対象者として支給された場合や帯広市と北海道で登録内容に不一致があり、同一者として断定できない対象者におかれましては、申請書を送付していますので、必要書類を添付して返信用封筒にてご返送ください。
<手続きが必要です>
・同封されております、申請書に必要な書類を添付して返信ください。
受付後,記載事項の確認・審査等を経て,4週間以内を目安に支給します。
・審査により支障がないと確認できましたら、決定通知書を送付します。
※振込日については、決定通知書に記載しています。
受付期間
令和6年2月1日(木曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで(消印有効)
よくある質問Q&A(7万円給付金)
Q給付金を受けられるのはどんな人ですか
令和5年度住民税均等割のみ課税されている世帯の世帯主です。
Q給付金を受けるにはどのような手続きが必要ですか
手続きには2通りあります。
(1)北海道から令和5年度中に臨時給付金として12,000円の給付金を受け取った世帯は、申請不要です。
(2)北海道から令和5年度中に臨時給付金として12,000円の給付金を受け取っていない世帯は、申請が必要です。
※帯広市への転入等により、北海道の給付金を受け取っていても申請が来ていない、又は振込先口座が記載されていない場合があります。
Q案内の送付はいつされますか
対象となる方には、令和6年1月末に発送予定です。
Q給付金はどのように受け取りますか
原則、世帯の銀行口座への振込となります。
Q世帯主が、身体が不自由で、確認書(または申請書)の提出ができない場合どうしたらよいですか
対象世帯の世帯員や法定代理人、親族等の代理申請が可能です。
Q基準日の令和5年12月1日の翌日以降に転出、転入をした場合はどうなりますか
原則、基準日に住民票のあった市町村からの給付となりますが、自治体によって基準日や対象要件が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
※他自治体で既に受給対象となっている場合は、帯広市から支給できません。
Q基準日の令和5年12月1日の翌日以降に世帯構成(離婚、結婚、出産)が変わった場合はどうなりますか
基準日時点の世帯主に支給されます。
よくある問い合わせ(こども加算)
Qこども加算の申請は必要ですか?
10万円給付金を受給していることが要件です。
10万円給付金対象者には決定通知書又は申請書を郵送します。
申請書が届いた方のみ、手続きが必要になります。
Q子どもと別居しており、子どもの住民票を帯広市外に住む祖父母の住所にしていますが、受給対象となりますか?
受給者は世帯主となるため、児童が属する住民票上の世帯主が受給することになります。
ただし、子どもを扶養している場合、対象となる場合があります。
Q私は子どもの父で帯広市で単身赴任して1人で住んでいます。妻は帯広市外で子どもと暮らしています。私も妻も均等割のみ課税世帯の場合、こども加算の受給はどうなりますか?
子どもの属する世帯の世帯主に給付しますので、奥様の住所地の市区町村にお問い合わせください。
ただし、父が子どもを扶養している場合、対象となる場合があります。
給付金を装った詐欺にご注意ください
帯広市から給付金を給付するための手数料を求めることは、絶対にありません。
帯広市からATMでの振り込み操作をお願いすることは、絶対にありません。
市職員をかたった訪問や電話による「個人情報」や「暗証番号」等の搾取にご注意ください。
問い合わせ先
帯広市給付金担当
- 場所
-
帯広市役所水道棟3階 大会議室(地域福祉課)
※臨時窓口及びコールセンターを設置しています。
- 電話番号
- 0155-65-4233
- 受付時間
- 平日 8時45分~17時30分
このページに関するご意見・お問い合わせ
市民福祉部地域福祉室地域福祉課
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4146 ファクス:0155-23-0158
ご意見・お問い合わせフォーム