戦没者の遺族に対する特別弔慰金について

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ページ番号1019852  更新日 2025年5月20日

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戦没者等のご遺族の皆さまへ、第十二回特別弔慰金の請求受付についてお知らせします。

第十二回特別弔慰金について

1 特別弔慰金の趣旨

特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

2 支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年(2025年)4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
  1. 令和7年(2025年)4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

  2. 戦没者の子

  3. 戦没者等の (1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹

    ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

    ※戦没者等の死亡時まで引き続き、1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

3 支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債

4 請求期間

令和7年(2025年)4月1日から令和10年(2028年)3月31日
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

5 請求窓口

  • 帯広市にお住まいの方
    市庁舎3階 地域福祉課 総務係(電話:0155-65-4146)
    ※事前にお電話をいただけますと、よりスムーズにお手続きができます。
  • そのほかの市にお住まいの方
    お住まいの市区町村の援護担当

請求手続きに必要な書類

前回請求者と同じ方が請求される場合

1 請求書
地域福祉課窓口にて作成します。
2 現況申立書
地域福祉課窓口にて作成します。
3 請求者の戸籍抄本
令和7年4月1日以降に取得した、請求者の戸籍抄本(原本)をお持ちください。
4 請求者の本人確認書類
運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード等
※介護保険被保険者証、年金手帳など、顔写真のないものの場合は2つ必要です。詳しくはお問い合わせください。

前回請求者以外が請求される場合

請求される方によって必要書類が異なりますので、まずは地域福祉課(電話:0155-65-4146)にお問い合わせください。

このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部地域福祉室地域福祉課
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4146 ファクス:0155-23-0158
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