社会福祉法人の申請手続き書類について
社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人をいいます。設立に当たっては、社会福祉法の定めにより所轄庁(※)の認可が必要となります。また、設立後も社会福祉法等の定めにより所轄庁の認可や届けが必要となります。
(※)所轄庁
社会福祉法人の主たる事務所が本市にあっても、事業実施区域により所轄庁が異なります。
- 本市の区域内のみで事業を行う場合 帯広市長
- 道内の他市町村において事業を行う場合 北海道知事
- 他の都府県において事業を行う場合 厚生労働大臣
帯広市が所管する社会福祉法人については、「社会福祉法人一覧(帯広市所管分)」をご覧ください。
社会福祉法人手続き書類一覧
申請書等の提出に当たっては、事前に相談を受けることが可能ですのでご連絡ください。なお、社会福祉法人の設立については、所轄庁及び実施する社会福祉事業所管課と事前の相談が必要となります。
なお、手続き方法等については「社会福祉法人事務手続きの手引き」を参照ください。
社会福祉法人定款変更認可申請書
根拠:社会福祉法第45条の36第3項
内容:事業の追加・廃止、基本財産の処分等
備考:添付書類一覧をご覧ください。正副2部提出
社会福祉法人定款変更届
根拠:社会福祉法第45条の36第4項
内容:事務所所在地変更、基本財産の増加、公告の方法
備考:添付書類一覧をご覧ください。
基本財産処分承認申請書
根拠:厚生労働省局長通知別紙1「社会福祉法人審査基準」
内容:基本財産の処分
備考:添付書類一覧をご覧ください。正副2部提出
基本財産担保提供承認申請書
根拠:厚生労働省局長通知別紙1「社会福祉法人審査基準」
内容:基本財産の担保提供
備考:添付書類一覧をご覧ください。正副2部提出
社会福祉法人設立認可申請書
根拠:社会福祉法第31条
内容:社会福祉法人の設立
備考:事前に所轄庁、所管課と十分協議すること
社会福祉法人解散認可・認定申請書
根拠:社会福祉法第46条
内容:社会福祉法人の解散
備考:事前に所轄庁、所管課と十分協議すること
社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用)
根拠:社会福祉法第50条
内容:社会福祉法人の合併(吸収合併)
備考:事前に所轄庁、所管課と十分協議すること
社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用)
根拠:社会福祉法第54条の6
内容:社会福祉法人の合併(新設合併)
備考:事前に所轄庁、所管課と十分協議すること
理事長変更届
根拠:帯広市社会福祉法人の設立事務に関する要綱
内容:理事長の変更(重任除く)
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このページに関するご意見・お問い合わせ
市民福祉部地域福祉室地域福祉課総務係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4146 ファクス:0155-23-0158
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