市長への手紙 主なご意見と回答(くらし・手続き)

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ページ番号1013415  更新日 2022年11月2日

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質問空き家となった場合の固定資産税に関わる影響を教えてほしい(令和4年2月更新)

回答

 固定資産税評価における家屋とは、屋根及び周壁等を有し外気分断性があること、土地に定着している建造物であること及びその目的とする用途に供しうる状態であること、これらの要件すべてに該当する建物をいいます。そのため、評価対象の家屋がそれらの条件を満たす場合、空き家であることは、評価額や課税額に直接影響しません。
 また、土地(空き家の底地)の評価については、評価対象となる土地の上に建築されている家屋が居宅として認定されるときは、その底地は宅地として評価され、住宅用地に対する課税標準額の特例が適用されます。
 ただし、保安上危険となる特定空家等の状態が、指導や助言したにもかかわらず、改善されないと認められ、帯広市が所有者等に対して必要な措置をとることを勧告したときは、当該特例が適用されません。

担当:資産税課

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政策推進部広報秘書室広報広聴課広報広聴係
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