市長への手紙 主なご意見と回答(くらし・手続き)

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ページ番号1013414  更新日 2022年11月2日

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質問空き家の件数や定義、所有者への指導などについて教えてほしい(令和4年2月更新)

回答

 空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)では、空家等の定義として、「建築物又はこれに付属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)」とされており、帯広市内を調査したところ、空家等であったものは、令和2年度末で980箇所ありました。なお、空家等に関する条例については、制定していません。
 本市では、空家等の適正管理について、毎年巡回調査を行い、解体などに関する啓発に努めているほか、空家等の所有者に対して適切な維持管理について助言や指導を行っています。
 また、空家法では、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態等となっている特定空家等については、助言・指導、勧告、命令及び命じられた必要な措置を履行しないときは代執行ができることとなっています。

担当:建築開発課

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