市長への手紙 主なご意見と回答(くらし・手続き)

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ページ番号1018499  更新日 2024年9月24日

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質問たばこのポイ捨て、路上喫煙に過料を徴収してほしい(令和6年8月更新)

回答

 たばこの吸い殻を歩道などに捨てる行為は、北海道が制定した「北海道空き缶等の散乱の防止に関する条例」により、違反者には罰則が科せられることになっています。また、同条例で歩行中の喫煙などをしないよう努めなければならないことが定められており、帯広市内も本条例の規制区域となっています。たばこのポイ捨てなどに関する市独自の条例などは設けていませんが、きれいなまちを守るためには市民一人ひとりのマナーやモラルなど意識の向上が大切であると考えています。
 このため、「自分たちのまちは、自分たちの手で美しく」との考えに基づき、帯広市町内会連合会による全市一斉河川清掃や各町内会における定期清掃活動のほか、企業・団体が参加するクリーン・キャンバス21など、地域住民や地元企業の活動を行政がサポートし、市民協働で清掃活動を行う取り組みを進めています。
 今後も、これらの実践活動を通じて市民啓発を行い、市民協働によるまちの美化に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

担当:環境課

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政策推進部広報秘書室広報広聴課広報広聴係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4109 ファクス:0155-23-0156
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