耐震リフォームに係る減税-固定資産税

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ページ番号1005993  更新日 2020年12月14日

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概要

建築基準法の耐震基準に適合する改修工事を行なった住宅に対し、申告により固定資産税の減額を受けることができます。

内容

当該家屋について、工事完了の翌年から1年度分に限り固定資産税額(120平方メートル相当分までに限る)の2分の1に相当する額を減額します。(改修により認定長期優良住宅に該当することとなったものは3分の2)

主な要件

家屋の適用要件

  1. 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
  2. 併用住宅の場合、居住部分が2分の1以上であること。

改修工事の要件

  1. 建築基準法の耐震基準に適合させるための耐震改修であること。
  2. 1戸あたりの改修工事費が50万円超であること。

対象の期間など

工事完了の日が下記の場合のみ適用となります。
令和4年3月31日までに完了した工事であること。
※原則、工事完了後3か月以内に申告が必要です。

問い合わせ

資産税課(市庁舎2階)
電話:0155-65-4123

このページに関するご意見・お問い合わせ

都市環境部都市建築室建築開発課住まい宅地係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4179 ファクス:0155-23-0159
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