省エネリフォームに係る減税-所得税(ローン型減税)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1005998  更新日 2020年12月14日

印刷大きな文字で印刷

概要

一定の省エネ改修工事を行った場合、確定申告することで工事費用の年末ローン残高の2パーセントまたは1パーセントが5年間、所得税額より控除されます。

内容

1+2 控除対象限度額1,000万円
※特定の省エネ改修工事:改修後の住宅全体の省エネ性能が現行の省エネ基準(平成11年省エネ基準)相当に上がると認められる工事

※控除対象限度額[1+2]:1,000万円

  1. 「特定の省エネ改修工事※」に係る工事費相当部分
     または、控除対象限度額250万円までのいずれか少ない額」×2パーセント(年末ローン残高を上限とする)
  2. 1以外の工事費相当部分×1パーセント(年末ローン残高を上限とする)

主な要件

家屋の適用要件

  1. 省エネ改修工事を行ったものが自ら所有し、居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)
  2. 改修工事が完了した日から6カ月以内に居住し、居住日以後、その年の12月31日まで引き続き居住の用に供していること
  3. 改修工事後の家屋の床面積が50平方メートル以上であり、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること
  4. 自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が改修工事の総額の2分の1以上であること

改修工事の要件

  1. 省エネ改修工事が次の要件を全て満たすこと
    • ア.全ての居室の窓全部の改修工事
    • イ.床の断熱改修工事又(ア.と併せて行う)
    • ウ.天井の断熱改修工事(ア.と併せて行う)
    • エ.壁の断熱改修工事(ア.と併せて行う)
  2. 改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成25年省エネ基準)以上の省エネ性能となること
  3. 改修後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階相当上がると認められる工事内容であること
    (平成21年4月1日~平成22年12月31日の間は特定の省エネ改修工事以外の部分については3の要件を不要とする。)

なお、「特定の省エネ改修工事」の場合は、改修後の住宅全体の省エネ性能が現行の省エネ基準(平成25年省エネ基準)相当に上がると認められる工事を行うこと

工事費の要件

省エネ改修工事費用が50万円を超えること

所得要件

合計所得金額が3,000万円以下であること

対象の期間など

  • 適用となるリフォーム後の居住開始日
    令和3年12月まで
  • 控除期間:5年

問い合わせ

帯広税務署
〒080-0015 帯広市西5条南8丁目 帯広第2地方合同庁舎
電話:0155-24-2161

このページに関するご意見・お問い合わせ

都市環境部都市建築室建築開発課住まい宅地係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4179 ファクス:0155-23-0159
ご意見・お問い合わせフォーム