バリアフリーリフォームに係る減税-所得税(投資型減税)

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ページ番号1005994  更新日 2020年12月14日

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概要

一定のバリアフリー改修工事を行った場合、確定申告することで最高20万円が所得税額から控除されます。

内容

平成26年4月から令和3年12月については、50万円を超える工事費用で、200万円を控除限度額として10パーセントが所得税額より控除されます。
(「改修に要した費用の額」と、「改修に係る標準的な工事費用相当額」とのいずれか少ない金額が対象 )

主な要件

家屋の適用要件

  1. 次のいずれかに該当する者が自ら所有し、居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)
    • ア.50歳以上の者
    • イ.要介護または要支援の認定を受けている者
    • ウ.障害者
    • エ.イ.若しくはウ.に該当する者または65歳以上の者のいずれかと同居している者
  2. 改修工事が完了した日から6カ月以内に居住の用に供していること
  3. 改修工事後の家屋の床面積が50平方メートル以上であり、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること
  4. 自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が、改修工事の総額の2分の1以上であること

改修工事の要件

一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること

  1. 通路などの拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室改良
  4. 便所改良
  5. 手すりの取付け
  6. 段差の解消
  7. 出入口の戸の改良
  8. 滑りにくい床材料への取り替え

対象の期間など

  • 適用となるリフォーム後の居住開始日
    平成21年4月1日~令和3年12月31日
  • 控除期間:1年間

問い合わせ

帯広税務署
〒080-0015 帯広市西5条南8丁目 帯広第2地方合同庁舎
電話:0155-24-2161

このページに関するご意見・お問い合わせ

都市環境部都市建築室建築開発課住まい宅地係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4179 ファクス:0155-23-0159
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