認定低炭素住宅に係る特例-所得税(ローン型減税)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1005990  更新日 2020年12月25日

印刷大きな文字で印刷

概要

都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に規定する、優良な住宅について税制の特例が適用されます。

内容

住宅ローン減税を一般住宅に比べて以下のとおり拡充。

拡充前

一般住宅

居住開始年

控除対象
借入限度額

控除期間

控除率

最大控除額

平成26年4月〜令和3年12月 4,000万円 10年間

1.00%

400万円

拡充後

認定低炭素住宅
居住開始年

控除対象
借入限度額

控除期間 控除率 最大控除額

平成26年4月〜令和3年12月

5,000万円 10年間

1.00%

500万円

主な要件

  1. その者が主として居住の用に供する家屋であること
  2. 住宅の引渡し、または工事完了から6カ月以内に居住の用に供すること
  3. 床面積が50平方メートル以上あること
  4. 店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
  5. 借入金の償還期間が10年以上あること
  6. 年収が3,000万円以下であること
  7. 低炭素建築物新築等計画の認定通知書を取得していること

対象の期間など

  • 適用居住年:令和3年12月31日までに居住
  • 適用期限:令和3年12月31日

問い合わせ

帯広税務署
〒080-0015 帯広市西5条南8丁目 帯広第2地方合同庁舎
電話:0155-24-2161

このページに関するご意見・お問い合わせ

都市環境部都市建築室建築開発課住まい宅地係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4179 ファクス:0155-23-0159
ご意見・お問い合わせフォーム