バリアフリーリフォームに係る減税-所得税(ローン型減税)

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ページ番号1005995  更新日 2020年12月14日

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概要

一定のバリアフリー改修工事を行った場合、確定申告することで工事費用の年末ローン残高の2パーセントまたは1パーセントが5年間、所得税額より控除されます。

内容

※控除対象限度額[1+2]:1,000万円

  1. 「改修工事の要件となるバリアフリー改修工事に係る工事費相当部分
    または、控除対象限度額250万円までのいずれか少ない額」×2パーセント(年末ローン残高を上限とする)
  2. 1以外の工事費相当部分×1パーセント(年末ローン残高を上限とする)

主な要件

家屋の適用要件

  1. 次のいずれかに該当する者が自ら所有し、居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)
    • ア.50歳以上の者
    • イ.要介護又は要支援の認定を受けている者
    • ウ.障害者
    • エ.イ.若しくはウ. に該当する親族または65歳以上の親族のいずれかと同居している者
  2. 改修工事が完了した日から6カ月以内に居住し、居住日以後、その年の12月31日まで引き続き居住の用に供していること
  3. 改修工事後の家屋の床面積が50 平方メートル以上であり、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること
  4. 自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が、改修工事の総額の2分の1以上であること

改修工事の要件

一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること

  1. 通路などの拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室改良
  4. 便所改良
  5. 手すりの取付け
  6. 段差の解消
  7. 出入口の戸の改良
  8. 滑りにくい床材料への取替え

対象となる住宅ローン

  1. 対象となる借入金 償還期間5年以上の住宅ローン
  2. 死亡時一括償還による住宅ローン

期間

  • 適用となるリフォーム後の居住開始日
    平成19年4月1日~令和3年12月31日
  • 控除期間:5年

問い合わせ

帯広税務署
〒080-0015 帯広市西5条南8丁目 帯広第2地方合同庁舎
電話:0155-24-2161

このページに関するご意見・お問い合わせ

都市環境部都市建築室建築開発課住まい宅地係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4179 ファクス:0155-23-0159
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