バリアフリーリフォームに係る減税-所得税(ローン型減税)
概要
一定のバリアフリー改修工事を行った場合、確定申告することで工事費用の年末ローン残高の2パーセントまたは1パーセントが5年間、所得税額より控除されます。
内容
※控除対象限度額[1+2]:1,000万円
- 「改修工事の要件となるバリアフリー改修工事に係る工事費相当部分
または、控除対象限度額250万円までのいずれか少ない額」×2パーセント(年末ローン残高を上限とする) - 1以外の工事費相当部分×1パーセント(年末ローン残高を上限とする)
主な要件
家屋の適用要件
- 次のいずれかに該当する者が自ら所有し、居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)
- ア.50歳以上の者
- イ.要介護又は要支援の認定を受けている者
- ウ.障害者
- エ.イ.若しくはウ. に該当する親族または65歳以上の親族のいずれかと同居している者
- 改修工事が完了した日から6カ月以内に居住し、居住日以後、その年の12月31日まで引き続き居住の用に供していること
- 改修工事後の家屋の床面積が50 平方メートル以上であり、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること
- 自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が、改修工事の総額の2分の1以上であること
改修工事の要件
一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること
- 通路などの拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室改良
- 便所改良
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 出入口の戸の改良
- 滑りにくい床材料への取替え
対象となる住宅ローン
- 対象となる借入金 償還期間5年以上の住宅ローン
- 死亡時一括償還による住宅ローン
期間
- 適用となるリフォーム後の居住開始日
平成19年4月1日~令和3年12月31日 - 控除期間:5年
問い合わせ
帯広税務署
〒080-0015 帯広市西5条南8丁目 帯広第2地方合同庁舎
電話:0155-24-2161
このページに関するご意見・お問い合わせ
都市環境部都市建築室建築開発課住まい宅地係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4179 ファクス:0155-23-0159
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