認定低炭素住宅に係る特例-登録免許税

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1005991  更新日 2020年12月14日

印刷大きな文字で印刷

概要

都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に規定する、住宅について税制の特例が適用されます。

住宅用家屋の所有権保存登記等に係る税率を一般住宅特例より引き下げ

適用される税率

引き下げ前

【一般住宅】

  1. 保存登記 1.5/1000
  2. 移転登記 3.0/1000

引き下げ後

【認定低炭素住宅】

  1. 保存登記 1.0/1000
  2. 移転登記 1.0/1000

主な要件

  1. その者が主として居住の用に供する家屋であること
  2. 住宅の新築または取得から1年以内に登記をすること
  3. 床面積が50平方メートル以上あること
  4. 市が発行する住宅用家屋証明書を取得していること
  5. 低炭素建築物新築等計画の認定通知書を取得していること

対象の期間など

令和4年3月31日までに認定低炭素住宅で住宅用家屋に該当するものを新築し、また建築後使用されたことのない認定低炭素住宅で住宅用家屋に該当するものを取得して、その個人の居住の用に供した場合

問い合わせ

釧路地方法務局 帯広支局
〒080-8510 帯広市東5条南9丁目1-1
電話:0155-24-5823

このページに関するご意見・お問い合わせ

都市環境部都市建築室建築開発課住まい宅地係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4179 ファクス:0155-23-0159
ご意見・お問い合わせフォーム