バリアフリーリフォームに係る減税-固定資産税

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ページ番号1005996  更新日 2020年12月14日

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概要

一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行なった住宅に対し、申告により固定資産税の減額を受けることができます。

内容

当該家屋について、工事完了の翌年度分に限り固定資産税額(100平方メートル相当分までに限る)の3分の1に相当する額を減額します。

主な要件

家屋の適用要件

  1. 新築から10年以上経過した住宅であること。
  2. 当該家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  3. 併用住宅の場合、居住部分が2分の1以上であること。
  4. 貸家住宅ではないこと。
  5. 次のいずれかに該当する人が居住していること。
    • ア.65歳以上の人
    • イ.介護保険の要介護認定または要支援認定を受けている人
    • ウ.障がいのある人

改修工事の要件

  1. 一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること。
    • ア.通路等の拡幅
    • イ.階段の勾配の緩和
    • ウ.浴室改良
    • エ.便所改良
    • オ.手すりの取り付け
    • カ.段差の解消
    • キ.出入り口の戸の改良
    • ク.滑りにくい床材料への取替え
  2. バリアフリーの改修工事費用が50万円超であること。

対象の期間など

工事完了の日が下記の場合のみ適用となります。
令和4年3月31日までに完了した工事であること。

※原則、工事完了後3か月以内に申告が必要です。

問い合わせ

資産税課(市庁舎2階)
電話:0155-65-4123

このページに関するご意見・お問い合わせ

都市環境部都市建築室建築開発課住まい宅地係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4179 ファクス:0155-23-0159
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