認定長期優良住宅に係る特例-所得税(ローン型減税)
概要
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、優良な住宅について税制の特例が適用されます。
内容
住宅ローン減税を一般住宅に比べて以下のとおり拡充。
拡充前
居住開始年 |
控除対象 |
控除期間 |
控除率 |
最大控除額 |
---|---|---|---|---|
平成26年4月〜令和3年12月末 | 4,000万円 | 10年間 |
1.00% |
400万円 |
拡充後
居住開始年 |
控除対象 |
控除期間 | 控除率 | 最大控除額 |
---|---|---|---|---|
平成26年4月〜令和3年12月末 |
5,000万円 | 10年間 |
1.00% |
500万円 |
主な要件
- その者が主として居住の用に供する家屋であること
- 住宅の引渡し、または工事完了から6カ月以内に居住の用に供すること
- 床面積が50平方メートル以上あること
- 店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
- 借入金の償還期間が10年以上あること
- 総所得金額が3,000万円以下であること
- 長期優良住宅建築等計画の認定通知書を取得していること
対象の期間など
- 適用居住年:平成21年~令和3年までの間に居住
- 適用期限:令和3年12月31日
問い合わせ
帯広税務署
〒080-0015 帯広市西5条南8丁目 帯広第2地方合同庁舎
電話:0155-24-2161
このページに関するご意見・お問い合わせ
都市環境部都市建築室建築開発課住まい宅地係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4179 ファクス:0155-23-0159
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