認定長期優良住宅に係る特例-所得税(ローン型減税)

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ページ番号1003057  更新日 2020年12月25日

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概要

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、優良な住宅について税制の特例が適用されます。

内容

住宅ローン減税を一般住宅に比べて以下のとおり拡充。

拡充前

一般住宅

居住開始年

控除対象
借入限度額

控除期間

控除率

最大控除額

平成26年4月〜令和3年12月末 4,000万円 10年間

1.00%

400万円

拡充後

長期優良住宅
居住開始年

控除対象
借入限度額

控除期間 控除率 最大控除額

平成26年4月〜令和3年12月末

5,000万円 10年間

1.00%

500万円

主な要件

  1. その者が主として居住の用に供する家屋であること
  2. 住宅の引渡し、または工事完了から6カ月以内に居住の用に供すること
  3. 床面積が50平方メートル以上あること
  4. 店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
  5. 借入金の償還期間が10年以上あること
  6. 総所得金額が3,000万円以下であること
  7. 長期優良住宅建築等計画の認定通知書を取得していること

対象の期間など

  • 適用居住年:平成21年~令和3年までの間に居住
  • 適用期限:令和3年12月31日

問い合わせ

帯広税務署
〒080-0015 帯広市西5条南8丁目 帯広第2地方合同庁舎
電話:0155-24-2161

このページに関するご意見・お問い合わせ

都市環境部都市建築室建築開発課住まい宅地係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4179 ファクス:0155-23-0159
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