認定長期優良住宅に係る特例-固定資産税

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1005989  更新日 2020年12月14日

印刷大きな文字で印刷

概要

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する優良な住宅(認定長期優良住宅)について、申告により税制の特例が適用されます。

内容

新築住宅については新築後3年間(中高層耐火建築物は5年間)、当該家屋分の固定資産税額(120平方メートル相当分までに限る)が2分の1に減額される特例措置がありますが、長期優良住宅に認定された新築住宅については新築後5年間(中高層耐火建築物は7年間)当該家屋分の固定資産税額(120平方メートル相当分までに限る)が2分の1に減額されます。

2階建以下の一般住宅

新築認定長期優良住宅
新築後5年間の固定資産税を2分の1減額
新築一般住宅
新築後3年間の固定資産税を2分の1減額

3階建以上の中高層耐火住宅

新築認定長期優良住宅
新築後7年間の固定資産税を2分の1減額
新築一般住宅
新築後5年間の固定資産税を2分の1減額

※上覧中、長期優良住宅に認定された家屋については「新築認定長期優良住宅」、認定されていない家屋については「新築一般住宅」が該当となります。

主な要件

家屋の適用要件

  1. 平成21年6月4日から令和4年3月31日までに新築された住宅であること。
  2. 長期優良住宅の認定通知書が交付されている人。

床面積の適用要件

  1. 専用住宅または併用住宅(2以外の住宅)については、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  2. 賃貸共同住宅(アパート)については、独立した1区画の「専有部分の床面積+共有部分の按分床面積」が40平方メートル以上280平方メートル以下であること。

対象の期間など

下記の期間に新築された長期優良住宅が対象となります。
平成21年6月4日~令和4年3月31日

問い合わせ

資産税課(市庁舎2階)
電話:0155-65-4123

このページに関するご意見・お問い合わせ

都市環境部都市建築室建築開発課住まい宅地係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4179 ファクス:0155-23-0159
ご意見・お問い合わせフォーム