省エネ改修(固定資産税の減額)
要件を満たす省エネ改修工事を行った住宅は、固定資産税の減額を受けられます。(都市計画税は該当しません)
減額の要件
改修工事の要件
下記のいずれも満たすこと
住宅の要件
- 令和8年3月31日までに熱損失防止改修工事を行う
- ※令和4年3月31日までに工事を行った場合は、一部要件が異なりますので別途資産税課までご相談ください。
- 平成26年4月1日以前に建築された住宅
- ※改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であるもの
- ※居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上あること (ただし、家屋の賃貸部分は減額になりません)
改修工事の要件
次の改修工事(外気などと接するものの工事に限る)で、現行の省エネ基準に適合し改修工事の費用が60万円を超えるもの、
または断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、
若しくは、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円を超えるもの。
(国または地方公共団体から補助金等の交付を受けている場合は、その金額を控除した額)
- 1. 【必須】 窓の改修工事(二重サッシ、複層ガラス化など)
- 2. 床・天井・壁の断熱改修工事
減額期間
工事完了の翌年度分のみ減額
減額の適用範囲
一戸当たり床面積120平方メートルに相当する分までを限度に固定資産税の3分の1(令和4年4月1日から令和8年3月31日までに省エネ改修を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税の3分の2)が減額されます。
- ※一棟の家屋に対して、1度限りの適用になります。
対象期間内に複数回の改修を行ったとしても2度目以降の減額は適用されません。 - ※住宅の新築・耐震改修による減額との併用はできません。
- ※バリアフリー改修による減額との併用は可能です。(ただし、認定長期優良住宅の場合は併用不可)
減額の手続き
改修工事終了後、3カ月以内に次の書類を資産税課に提出してください。
- 住宅熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書
- 納税義務者の住民票の写し(帯広市外に住民票のある方のみ)
- 現行の省エネ基準に適合した工事であることを証明する「増改築等工事証明書」
※証明書は、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの。
※証明書の様式など詳細については、ページ下部の国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。 - 省エネ改修工事に要した費用を証する書類
- 改修工事の費用に充てるために国または地方公共団体から補助金などの交付を受けた場合には、交付決定を受けたことを確認できる書類
- 認定長期優良住宅に係る認定通知書の写し(認定長期優良住宅に該当することになった場合のみ)
- ※現地調査を行います。
- ※工事終了後3カ月以内に申告できなかった場合は別途資産税課までお問い合わせください。
このページに関するご意見・お問い合わせ
政策推進部税務室資産税課家屋係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4123 ファクス:0155-23-0154
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