耐震リフォームに係る減税-所得税(投資型減税)

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ページ番号1005992  更新日 2020年12月14日

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概要

一定の住宅について一定の耐震改修工事を行った場合、確定申告することで最高25万円が所得税額から控除されます。

内容

平成26年4月から令和3年12月まで:
250万円を控除対象限度額として10パーセントが所得税額より控除されます。
(「改修に要した費用の額」と、「改修に係る標準的な工事費用相当額」とのいずれか少ない金額が対象 )

主な要件

家屋の適用要件

  1. その者が主として居住の用に供する家屋であること(賃貸住宅は除く)
  2. 一定の区域内(適用区域※)における改修工事であること
  3. 昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅であること

 ※適用区域:地方公共団体が耐震改修計画に基づき耐震改修工事を補助している地域に加えて、耐震診断のみを補助している地域

改修工事の要件

  1. 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること

対象の期間など

  • 改修の時期:平成18年4月1日~令和3年12月31日
  • 控除期間 :1年(工事を行った年分のみ適用)

問い合わせ

帯広税務署
〒080-0015 帯広市西5条南8丁目 帯広第2地方合同庁舎
電話:0155-24-2161

このページに関するご意見・お問い合わせ

都市環境部都市建築室建築開発課住まい宅地係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4179 ファクス:0155-23-0159
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