認定長期優良住宅に係る特例-不動産取得税

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ページ番号1005988  更新日 2020年12月14日

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概要

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、優良な住宅について税制の特例が適用されます。

内容

新築住宅に係る不動産取得税について、課税標準からの控除額を一般住宅特例より増額する

一般住宅:1,200万円 ⇒ 長期優良住宅:1,300万円

主な要件

  1. 都道府県の条例で定めるところにより申告すること
  2. 床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること
  3. 長期優良住宅の認定通知書を取得していること

対象の期間など

平成21年6月4日~令和4年3月31日に認定長期優良住宅を新築し、また建築後使用されたことのない認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するものを取得して、その個人の居住の用に供した場合

問い合わせ

十勝総合振興局 課税課不動産取得税係
〒080-8588 北海道帯広市東3条南3丁目
電話:0155-27-8506

このページに関するご意見・お問い合わせ

都市環境部都市建築室建築開発課住まい宅地係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4179 ファクス:0155-23-0159
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