身寄りのないご遺体の火葬について

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ページ番号1022219  更新日 2025年12月25日

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身寄りのない方が亡くなったら

身元の分からないご遺体(行旅死亡人)の場合

「行旅病人及行旅死亡人取扱法」に基づき、市が火葬等を行います。

引き取り手のないご遺体の場合

葬祭執行者がいない場合は、「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき、市が火葬を行います。
葬祭執行者がいる場合は、「生活保護法」の葬祭扶助が適用となる場合があります。

火葬までの流れ

市内のご自宅等で亡くなった場合

警察による調査の結果、身寄りがないと判断された場合、警察から連絡を受け、市が対応します。

市内の病院で亡くなった場合
病院で身寄りを把握していない場合などは、病院から連絡を受け、市が対応します。
  • いずれの場合も、改めて市で親族調査を行い、ご親族がいる場合は、ご遺体や遺留品の引き取りを依頼するため、ご連絡いたします。
  • 火葬等の費用については本人の遺留金を充てることとなりますが、不足する場合は相続人等に請求します。

 ※個々のケースにより、対応は異なる場合があります。

このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部地域福祉室地域福祉課
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4146 ファクス:0155-23-0158
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