帯広市小規模事業者緊急支援事業補助金(コロナ対策)

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ページ番号1005541  更新日 2024年3月11日

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小規模事業者等の販路開拓等に向けた取組みに係る経費の一部を補助します。(令和6年3月29日(金曜日) まで申請受付延長)

帯広市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、国の小規模事業者持続化補助金(以下「国補助金」という。)を活用して販路拡大等に取り組む帯広市内の小規模事業者を対象に、国補助金の上乗せ補助を行います。

小規模事業者持続化補助金とは

小規模事業者等の販路開拓等に向けた取組を支援する国の補助金で、次の3種類があります。

  • 小規模事業者持続化補助金<一般型>
  • 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>
  • 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>

詳細は日本商工会議所のホームページでご確認ください。

 

補助対象事業者

補助対象者は、中小企業基本法第2条5項に定める小規模企業者(※)で、帯広市内に主たる事業所があり、かつ、市税の滞納がない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、暴力団等を除くものとする。

  1. 国補助金(一般型)の交付決定を受けている小規模事業者(単独又は複数のの事業者。以下同じ)のうち、新型コロナウイルス感染症加点の付与を希望した事業者(以下「一般型・コロナ加点」という。)
  2. 国補助金(コロナ特別対応型)の交付決定を受けている事業者(以下「コロナ対応型」という。)
  3. 国補助金(低感染リスク型ビジネス枠)の交付決定を受けている事業者(以下「低感染リスク型」という。)

※小規模企業者とは、常時使用する従業員の数が20人(宿泊業・娯楽業を除く商業・サービス業については5人)以下の事業者をいう。

補助対象事業

補助対象事業は、補助対象者が国補助金を受けて帯広商工会議所と一体となって経営計画を策定し、その計画に沿って取り組む販路開拓等の事業

補助対象経費

国補助金において補助対象経費とみなされる以下の経費

機械装置等費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、専門家旅費、設備処分費、委託費、外注費

補助率

12分の1以内

補助限度額

国補助金(一般型・コロナ加点)に該当する場合、62,500円

国補助金(コロナ対応型)又は国補助金(低感染リスク型)に該当する場合、125,000円

 

申請から補助金の受取までの流れ

受付期間 令和2年7月6日(月曜日)から令和6年3月29日(金曜日)まで

※ 事業者は、国補助金の精算払請求を行った後(国補助額が確定した後)に申請が可能となります

申請書類

補助金の申請にあたっては、下記の書類を添付して令和6年3月29日までに申請してください。

申請様式

添付書類

国補助金に係る以下の書類(いずれも写し)
  • 補助金交付申請書
  • 補助金交付決定書
  • 補助事業実績報告書
  • 補助金額確定通知書
  • 補助事業対象経費の内訳
  • 補助金精算払請求書

 

その他
  • 法人の場合:現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書
  • 個人事業主の場合:直近の確定申告書又は開業届若しくは許認可証

補助金の詳細

詳しくは、パンフレットや要綱でご確認ください。

その他参考資料

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このページに関するご意見・お問い合わせ

経済部経済室経済企画課工業振興係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4167 ファクス:0155-23-0172
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