実地調査のご協力と変更連絡のお願い

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ページ番号1002538  更新日 2022年6月17日

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固定資産税の適正な課税には、利用状況の調査と変更があった場合のご連絡は不可欠です。
実施調査と変更連絡にご協力お願いします。
※新増築された家屋については、主に建物が完成した際の完了検査時に調査させていただきます。
(対象家屋:帯広市建築開発課による建築完了検査を受けられる住宅等の家屋)

地方税法第408条では固定資産税の適正な課税の確保を目的として、固定資産の状況を毎年1回以上、実地調査するよう義務付けています。
帯広市でも、地方税法第408条の規定による実地調査を実施しています。
実地調査の際はご協力をお願いします。

実地調査の方法

土地・家屋

市内全域を固定資産評価補助員(資産税課職員)が、巡回しながら現況と課税対象との相違について調査します。
相違が認められる場合は所有者などのご了解をいただいた上で詳細な現地調査を行います。

償却資産

償却資産申告内容の確認および適正申告を目的に、決算書や固定資産台帳などを確認します。
必要に応じて現物の確認を行います。

変更連絡

調査によらず所有者からの連絡が必要な事項もあります。
利用状況や住所などの変更があった場合は、資産税課へご連絡ください。

実地調査や変更連絡が必要になるケース

利用状況の変更

住宅の敷地として利用されている一画地(道路・堀・垣根・溝などによって他の土地と区分して認定)の土地(住宅用地)は、課税標準の特例の適用を受けている場合があります。
土地の利用状況や家屋の用途を変更されますと、その翌年度から税負担が変わる場合があります。

家屋の新築・増築

新築・増築された家屋の評価額を算定するために家屋調査を行っています。
※新増築された家屋については、主に建物が完成した際の完了検査時に調査させていただきます。
(対象家屋:帯広市建築開発課による建築完了検査を受けられる住宅等の家屋)ご理解とご協力をお願いします。

家屋の取り壊し

家屋の巡回調査を行い、取り壊しをした家屋の把握に努めていますが、調査員による把握が難しくなっています。
法務局の滅失登記を伴わない家屋の取り壊しをした場合はご連絡ください。

このページに関するご意見・お問い合わせ

政策推進部税務室資産税課
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4122 ファクス:0155-23-0154
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