こんなときは届け出を
固定資産税の納税義務者が死亡したり、法務局で登記されていない建物の所有者が売買などで変更となったりした場合には、届け出が必要です。
納税義務者が死亡した場合
相続登記(名義変更)がなされるまでの所有者の代表となる方(一般的には相続人)を、資産税課へ申告する必要があります。(現所有者といいます)
現所有者であることを知った日の翌日から3ヶ月以内に、「固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届出書」 を提出してください。
なお、帯広市外に住民登録のある納税義務者の方は、死亡の把握ができない場合がありますので、必ずご連絡ください。
相続登記はお早めに
相続などによる土地・家屋の所有権移転登記は、法務局での手続きになります。
相続登記が行われず放置されたままの場合、手続きが困難になる場合がありますので、法務局のホームページ【不動産の所有者が亡くなった】を確認いただき、お早めに手続きください。
また、この際に戸籍謄本などの証明を簡易化できる法定相続情報証明制度や相続登記の登録免許税の免税措置がありますので、参考にしてください。
詳しい手続きなどについては、地方法務局の管轄支局までお問い合わせください。
帯広市内の法務局
釧路地方法務局帯広支局
〒080-8510
帯広市東5条南9丁目1番地1
電話:0155-24-5823(代表)
電話:0155-24-5837(登記申請、相談の問い合わせ)
- 法務局のホームページ 不動産の所有者が亡くなった(外部リンク)
- 法務局のホームページ 「法定相続情報証明制度」について(外部リンク)
- 法務局のホームページ 相続登記の登録免許税の免税措置について(外部リンク)
納税義務者が住所を変更した場合
帯広市内にお住まいの方
帯広市内にお住まいの方は、住民票の住所に基づき納税通知書を送付しています。
転居された場合は、速やかに戸籍住民課へ転居届を提出してください。
帯広市外にお住まいの方
帯広市外にお住まいの方で、住所・氏名を変更された方は、資産税課へご連絡ください。
法務局に登記していない建物(未登記家屋)の所有者が変わった場合
贈与・売買・相続などで、未登記家屋の所有者が変わった場合、「未登記家屋名義変更届書」を資産税課へ提出してください。
共有者名義で共有者の変更があった場合
固定資産を複数の人で共有している場合には、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務者といいます)になります。
納税通知書などは、原則として「A外○名様」という形式で共有の代表者(Aさん)に送付させていただきます。
共有の代表者は、おおむね次の順で決めさせていただいております。
- 帯広市内に居住している人
- 持分が多い人
- 登記順序が早い人
共有の代表者を変更することができます。
共有の代表者を変更する場合、「共有物件代表者変更届出書」を提出してください。
共有者の変更があった場合の口座振替について
共有者名義で共有者の変更があった場合、それまで利用していた口座振替ができなくなることがあります。
新たに口座振替の手続きをお願いします。
詳しくは収納課(電話0155-65-4125)までお問い合わせください。
納税管理人を置く場合
帯広市以外に居住している人で納税に不便のある場合、帯広市内にお住まいの人または帯広市外にお住まいの納税に関する一切の処理が可能な人を、納税管理人(本来の納税義務者に代わって納税に関する一切の処理を行う人)とすることができます。
納税管理人を設定する場合、「納税管理人申告(承認申請)書」を提出してください。
申告された納税管理人に納税通知書などを送付します。
納税通知書の送付先を変更する場合
法人で所有している資産に限り、納税通知書の送付先を変更することができます。
送付先を変更する場合「納税通知書送付先変更届書」を提出してください。
届け出のあった場所へ納税通知書を送付します。
課税地積を変更する場合
土地の固定資産税・都市計画税は、原則として1月1日(賦課期日)現在、登記簿に登記されている地積(以下、登記地積)で課税します。
ただし、測量等により判明した実際の地積と登記地積に差異が生じた場合は、1月1日までに届け出ることで、翌年度から実際の地積で課税することができます。
また、届出の際は、「課税地積更正申請書」と測量結果の写しを資産税課へ提出してください。
なお、現年度課税以前の税額については、変更することができません。
関連情報
このページに関するご意見・お問い合わせ
政策推進部税務室資産税課
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4122 ファクス:0155-23-0154
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