帯広市固定資産評価審査委員会
固定資産評価審査委員会の制度などについて、掲載しています。
固定資産評価審査委員会とは
固定資産課税台帳に登録された価格に関する納税者の方からの不服(審査の申出)を審査決定するために、法律に基づき設置された第三者機関です。
なお、委員会は、法曹、不動産、税務などの各分野から、議会の同意を得て選出された6名の委員で構成されています。
- 委員長
- 久保 且佳
任期:令和4年4月1日~令和7年3月31日
- 久保 且佳
- 委員長職務代理者
- 岩﨑 優子
任期:令和4年4月1日~令和7年3月31日
- 岩﨑 優子
- 委員
- 杉浦 勝則
任期:令和5年4月1日~令和8年3月31日 - 岡田 英樹
任期:令和5年4月1日~令和8年3月31日 - 村山 敬樹
任期:令和6年4月1日~令和9年3月31日 - 河瀬 俊行
任期:令和5年4月1日~令和8年3月31日
- 杉浦 勝則
審査の申出
固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合に、帯広市固定資産評価審査委員会に対して不服を申し出ることができる制度です。
審査の申出ができる事項
審査の申出ができる事項は、固定資産課税台帳に登録された価格です(3年ごとに評価替えがあるため、年度により申出ができる事項に一部制限があります。)。
なお、価格以外の事項(税の賦課、課税標準など)については、固定資産評価審査委員会ではなく、市長(担当窓口:資産税課)に対し不服を申し立てることとなります。
審査の申出ができる人
審査の申出ができるのは、固定資産税の納税者(その年の1月1日現在の所有者)です。なお、納税管理人や借地人、借家人などの利害関係人は、審査の申出はできません。
審査申出ができる期間
固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までの間です。なお、公示の日以後に価格の修正等があった場合は、その通知を受けた日から3か月以内となります。
審査申出の方法
固定資産評価審査申出書に必要事項を記載し、持参又は郵送により固定資産評価審査委員会事務局(総務課行政係・市役所5階)に提出してください。提出部数は2通(正・副それぞれ同内容のものを1通ずつ)です。
なお、様式は、次のとおりですが、同内容であればご自分でパソコン等により作成したものでも構いません。
その他
審査申出をした場合でも、固定資産税は納期限までに納める必要がありますので、ご注意ください。
このページに関するご意見・お問い合わせ
固定資産課税台帳に登録された価格の審査申出に関すること
お問い合わせ先
帯広市固定資産評価審査委員会事務局(市役所5階・総務課行政係)
- 所在:〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1
- 電話:0155-65-4101(直通)
- ファクス:0155-23-0151
- Eメール:general@city.obihiro.hokkaido.jp
上記以外の固定資産税に関すること
お問い合わせ先
帯広市資産税課(市役所2階)
- 所在:〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1
- 電話:0155-65-4122(土地)、65-4123(家屋)、65-4124(償却資産)(直通)
- ファクス:0155-23-0154
- Eメール:property_tax@city.obihiro.hokkaido.jp
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このページに関するご意見・お問い合わせ
政策推進部税務室資産税課土地係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4122 ファクス:0155-23-0154
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