新築住宅・認定長期優良住宅の減額制度

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ページ番号1002536  更新日 2024年4月15日

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要件を満たす住宅については、固定資産税の減額を受けられます。(都市計画税は該当しません)

新築住宅の減額制度

減額の要件

下記のいずれも満たすこと

  • 令和8年3月31日までに新築された住宅であること。
  • 下記の床面積の要件を満たすこと。
新築住宅の減額要件
区分 居住部分の割合 床面積の要件

専用住宅

全部 50平方メートル以上280平方メートル以下
一戸建て以外の貸家住宅 全部 40平方メートル以上280平方メートル以下
併用住宅 2分の1以上

居住部分の床面積

50平方メートル以上280平方メートル以下

※ 土砂災害特別警戒区域内等の場合は適用とならない場合があります。

減額期間

  • 一般の住宅:新築後3年度分
  • 3階建以上の中高層耐火住宅など:新築後5年度分

減額の適用範囲

一戸当たり床面積120平方メートルに相当する分まで減額されます。

  • 一戸当たりの床面積が120平方メートルまで:固定資産税額の2分の1
  • 一戸当たりの床面積が120平方メートルを超える:120平方メートルを限度に固定資産税額の2分の1

※改修工事の減額や認定長期優良住宅の減額制度との併用はできません。

減額の手続き

減額を受けるための申請は特に必要ありません。

認定長期優良住宅の減額制度

減額の要件

下記のいずれも満たすこと

  • 令和8年3月31日までに新築された住宅で、長期優良住宅の認定を受けていること。
  • 下記の床面積の要件を満たすこと。
認定長期優良住宅の減額要件
区分 居住部分の割合 床面積の要件
専用住宅 全部 50平方メートル以上280平方メートル以下
一戸建以外の貸家住宅 全部 40平方メートル以上280平方メートル以下
併用住宅 2分の1以上

居住部分の床面積

50平方メートル以上280平方メートル以下

※ 土砂災害特別警戒区域内等の場合は適用とならない場合があります。

減額期間

  • 一般の住宅:新築後5年度分
  • 3階建以上の中高層耐火住宅など:新築後7年度分

減額の適用範囲

一戸当たり床面積120平方メートルに相当する分まで減額されます。

  • 一戸当たりの床面積が120平方メートルまで:固定資産税額の2分の1
  • 一戸当たりの床面積が120平方メートルを超える:120平方メートルを限度に固定資産税額の2分の1

※改修工事の減額や新築住宅の減額制度との併用はできません。

減額の手続き

次の書類を資産税課へ提出してください。

  1. 認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書
  2. 下記のいずれかの写し
    • 認定通知書(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条に規定される通知書)
    • 変更認定通知書(同第9条に規定される通知書)
    • 承認通知書(同第13条に規定される通知書)

(参考)「長期優良住宅」制度内容と認定基準・認定手続き

以下のページをご覧ください。

このページに関するご意見・お問い合わせ

政策推進部税務室資産税課家屋係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4123 ファクス:0155-23-0154
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