耐震改修(固定資産税の減額)
建築基準法の耐震基準に適合する改修工事を行った住宅は、固定資産税の減額を受けられます。(都市計画税は該当しません)
減額の要件
下記のいずれも満たすこと
住宅の要件
- 令和6年3月31日までに耐震改修工事を行う
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(認定長期優良住宅に該当することとなった場合のみ)
- ※法人や個人が賃貸の用に供している住宅や、耐震改修を行った者自らが居住していない住宅においても適用対象となります。
- ※併用住宅は、居住部分の面積が2分の1以上のもの
改修工事の要件
一戸当たりの改修工事の費用が50万円を超えるもの
減額期間
工事完了の翌年度分のみ減額
減額の適用範囲
一戸当たり床面積120平方メートルに相当する分までを限度に固定資産税の2分の1(平成29年4月1日から令和4年3月31日までに耐震改修を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税の3分の2)が減額されます。
- ※一棟の家屋に対して、1度限りの適用となります。
- ※住宅の新築による減額や、バリアフリー改修・省エネ改修による減額との併用はできません。
減額の手続き
改修工事終了後、3カ月以内に次の書類を資産税課に提出してください。
- 耐震基準適合住宅に対する固定資産税減額申告書
- 現行の耐震基準に適合した工事であることを証明する「増改築等工事証明書」
※証明書は建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの
※証明書の様式など詳細については、ページ下部の国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。 - 耐震改修工事に要した費用を証する書類
- 認定長期優良住宅に係る認定通知書の写し(認定長期優良住宅に該当することになった場合のみ)
- ※必要に応じて現地調査を行います。
- ※工事終了後3カ月以内に申告できなかった場合は別途資産税課までお問い合わせください。
このページに関するご意見・お問い合わせ
政策推進部税務室資産税課家屋係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4123 ファクス:0155-23-0154
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