固定資産税・都市計画税
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地・家屋・償却資産(都市計画税は土地・家屋のみ)を所有している人に、その固定資産の評価額に応じて負担していただく税金です。
納税に際しては、固定資産税と都市計画税の2つの税金を併せて納付していただきます。
- 固定資産税とは
土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人に、その固定資産の評価額に応じて算定された税額を固定資産の所在する市町村に納めていただく税金です。 - 都市計画税とは
都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する、土地・家屋を所有している人に、その固定資産の評価額に応じて負担していただく税金です。
また、都市計画税は下水道、公園、生活道路などの都市計画施設の整備拡充に使われている目的税です。
納税義務者
原則として毎年1月1日(賦課期日)現在、帯広市に固定資産を所有している人です。
土地 | 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
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家屋 |
登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
※固定資産税は、登記簿や台帳などに登録されている所有者を納税義務者として課税する仕組みになっています。
たとえば、売買などにより実際の所有者が変更していても、登記簿などの名義変更手続きが1月1日現在において完了していない場合は、そのまま旧所有者が納税義務者となります。
納期
第1期 |
5月10日から5月31日まで (納期限5月31日) |
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第2期 |
7月10日から7月31日まで (納期限7月31日) |
第3期 |
9月10日から9月30日まで (納期限9月30日) |
第4期 |
12月10日から12月28日まで (納期限12月28日) |
※納期限が土曜日、日曜日、祝日に当たる場合は、翌日が納期限となります。(12月28日が、土曜日、日曜日の場合は、翌年1月4日以降の平日が納期限となります)
税額の算出方法
固定資産税・都市計画税の算出式
税額=課税標準額×税率
- 税額は100円未満切捨てとなります。
- 課税標準額は1,000円未満切捨てとなります。
(ただし、土地、家屋、償却資産の課税標準額を合算してから1,000円未満を切り捨てます。) - 償却資産には都市計画税は課税されません。
課税標準額
固定資産の評価は「固定資産評価基準」に基づき行われ、市町村長がその価格(評価額)を決定し、それをもとに課税標準額を算定します。
このようにして決定された課税標準額を、固定資産課税台帳に登録しています。
土地における負担調整措置や住宅用地にかかる課税標準の特例措置が適用される場合は、課税標準額は価格より低く算定されます。
税率(帯広市の場合)
- 固定資産税:1.4パーセント
- 都市計画税:0.3パーセント
免税点(税金のかからない限度額)
市内に、同一人が所有するすべての土地の課税標準の合計額、すべての家屋の課税標準の合計額、すべての償却資産の課税標準の合計額がそれぞれ次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 |
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家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
固定資産の評価替え
土地と家屋については、原則として3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。
次回の評価替えは令和9年度に行います。
評価替えとは
3年間の資産価格の変動(物価の推移や、家屋の年数による傷みなど)に応じて、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業のことをいいます。
※第2年度および第3年度は、地目の変換や家屋の増改築などがあった場合を除き、新たな評価を行わないで基準年度の価格をそのまま据え置きます。
※土地の価格については、評価替え年度以外であっても地価が下落したと認められる場合は、修正を行っています。
このページに関するご意見・お問い合わせ
政策推進部税務室資産税課土地係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4122 ファクス:0155-23-0154
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