固定資産税の減額・減免制度

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ページ番号1002532  更新日 2024年4月18日

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新築住宅や、バリアフリー・耐震・省エネ改修など要件を満たす工事を行った住宅について、固定資産税の減額を受けられます。
また、災害により甚大な被害を受けた場合などは減免を受けられる場合があります。

改修工事にともなう固定資産税の減額制度

以下の改修工事を行った住宅は、工事終了後3カ月以内に申請すると、固定資産税が減額されます。(都市計画税は該当しません)

  • ※バリアフリー改修の減額と省エネ改修の減額との重複の適用が可能です。
  • ※耐震改修の減額は、他の改修工事の減額との重複はできません。
  • ※改修工事の減額と、新築住宅や認定長期優良住宅の減額制度との重複はできません。

新築住宅・認定長期優良住宅の減額制度

要件を満たす住宅については、一定期間固定資産税が床面積120平方メートルに相当する分まで2分の1に減額されます。(都市計画税は該当しません)

  • ※新築住宅と認定長期優良住宅の減額制度の重複はできません。
  • ※新築住宅や認定長期優良住宅の減額制度と改修工事の減額の重複はできません。

固定資産税・都市計画税の減免制度

次の項目に当てはまる固定資産は、申請により減免を受けられる場合があります。

  • 災害により滅失または甚大な損害を受けた固定資産
  • 貧困により生活のため公私の扶助を受ける方の所有する固定資産
  • 公共の用に供する固定資産
  • 公益のために使用する固定資産

※詳しくは「固定資産税・都市計画税の減免制度の概要について」をご覧ください。

納期限が過ぎたものや、すでに納付されたものは減免できません。

東日本大震災関連

東日本大震災による被害を受けられた人への特例措置などです。
詳しくは「東日本大震災の特例措置」の資料をご覧ください。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

政策推進部税務室資産税課
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4122 ファクス:0155-23-0154
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