戸籍・住所・印鑑登録に関する証明書

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ページ番号1002444  更新日 2023年11月16日

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各種証明書が必要なときは、市庁舎(戸籍住民課)や川西・大正支所、または最寄りのコミュニティセンター[市内8カ所]で申請してください。なお、コミュニティセンターと戸籍住民課分室では、一部の証明書のみを取り扱っています。取扱時間等、詳しくは「住民票・戸籍等の証明交付窓口」をご覧ください。

手続き等で来庁される皆さまへ

手洗いや咳エチケットの徹底など、感染拡大防止につながる行動をお願いするとともに、風邪のような症状がある場合には、可能な限り来庁を控えていただきますようご協力をお願いいたします。

戸籍証明 ※本籍地が帯広市のみ交付できます。請求できる方は以下のとおりです。

本人等請求

1 戸籍の名欄に記載のある方(妻や子)は本人等として請求できます。

2 戸籍の名欄に記載のある方の配偶者、直系尊属(父母や祖父母等)および直系卑属(子や孫等)も本人等として戸籍を請求できます。

  • ただし、戸籍の名欄に記載のある方との親族関係が確認できる戸籍等の書類の提示が必要です。
  • なお、帯広市の戸籍等で親族関係が確認できる場合は書類の提示は不要です。
  • ※本人等から委任を受けて申請される場合は、委任をした本人等の署名がある委任状の提示が必要となります。
  • ※「身分証明書」は、本人以外が請求する場合に委任状が必要です。

第三者請求

戸籍は本人等以外の方(第三者)でも請求することができますが、第三者請求については厳格に審査する必要があると規定されているため、第三者が請求する場合は請求理由を具体的に明らかにする必要があります。

1 請求理由について

 以下に示す内容を具体的に明らかにする必要があります。「債権回収」や「○○省から提出を求められている」といった抽象的な記載だけでは交付できない場合がありますのでご注意ください。

(1)自己の権利を行使し、又は義務を履行するために必要な場合

  • 権利・義務の発生原因や内容とその権利行使または義務履行のために戸籍の記載事項の確認を必要とする正当な理由を明らかにする必要があります。
    例:被相続人帯広太郎には子がなく、父母等の直系親族も既に死亡しているため、妹である請求者帯広花子が相続人となり、財産を承継する。相続人間で遺産分割協議を行うために被相続人の戸籍により相続人を特定する必要がある。

(2)国または地方公共団体に提出するために必要な場合

  • 戸籍謄本等を提出すべき国または地方公共団体の機関および当該機関への提出を必要とする理由を明らかにする必要があります。
    例:被相続人帯広太郎には子がなく、父母等の直系親族も既に死亡しているため、妹である請求者帯広花子が相続人となり、相続財産である土地を承継する。相続登記の添付書類として被相続人の戸籍を釧路地方法務局帯広支局に提出する必要がある。

(3)その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合

  • 戸籍の記載事項の利用の目的および方法並びにその理由を明らかにする必要があります。
    なお、第三者請求が認められる場合については上記の「権利義務行使に必要な場合」または「国等に提出する必要がある場合」に含まれるとされており、その他正当な理由がある場合として妥当性が認められる事由は極めて限定的とされていますので事前にお問い合わせください。

職務上請求

弁護士・司法書士・行政書士・税理士・土地家屋調査士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士は受任している事件または事務に関する職務上の業務を遂行するために必要がある場合に請求できます。

  • 有効期限内の統一請求書の利用および顔写真の入った資格者証等の提示が必要になります。
  • 資格者法人による請求の場合には、一号書類による本人確認に加えて、資格者法人の職印が押印された統一請求書並びに、権限確認書面として3か月以内に発行された法人登記簿の原本(原本還付を希望する場合は「原本と相違ない」旨を記載した原本のコピー)が必要となります。
  • 受任している事件または事務に関して、統一請求書に詳しく内容を記載していただく必要があります。
  • 対象の戸籍の本籍および筆頭者が明記されていない場合は返戻させていただきます。

上記以外に必要なもの

請求者の本人確認ができるもの(詳しくは下記の「本人確認について」をご覧ください。)

証明書

全部(個人)事項証明 (戸籍謄本・抄本ともいいます)

  • 手数料:1通450円
  • 平成19年7月28日に戸籍が改製されており、それ以前に戸籍から消除された方については記載されておりませんので、ご注意ください。

除籍謄本・抄本

  • 手数料:1通750円
  • 戸籍に記載されている方が全員消除されているもの。
    または、転籍等により帯広から市外へ戸籍を移したため、過去に帯広にあった戸籍が該当します。

改製原戸籍謄本・抄本

  • 手数料:1通750円
  • 戸籍が改製される前のもの。帯広市の場合、昭和33年〜36年の間と平成19年7月28日に改製されていますので、申請される際はご注意ください。

戸籍の附票

  • 手数料:1通200円
  • 本籍が帯広市にある間の住所の履歴を記したものです。
  • 必要となる期間の住所を申請書の備考欄にご記入ください。(例:帯広市○○条○○丁目○番地〜帯広市××町××丁目××番地まで)
  • 戸籍の表示(本籍・筆頭者)の記載が必要かどうか申請書に記入ください。

※平成19年7月28日に戸籍の附票も改製されていますので、改製前と現在の両方の戸籍の附票が必要となることもあります。

※令和4年1月11日から、関係法令の改正施行により附票への戸籍の表示(本籍・筆頭者)が、申請者からの記載申出がない限り省略されることになりました。附票への本籍・筆頭者の表示を希望の方は、交付申請時に申請書にその旨記載してください。(除附票や改製原附票も同様です。)

身分証明書

  • 手数料:1通300円
  • 本人以外が請求する場合は、委任状が必要です。

住民票などの証明

請求できる人

1 本人または同一世帯員

  • ※1以外の方は、委任状が必要です。ただし、委任状が用意できないやむを得ない理由がある場合は、請求理由等を記入していただく事により、請求できる場合があります。
  • ※同じ住所に住んでいても、住民票の世帯が分かれている場合は同一世帯員とはなりませんので、ご注意ください。

証明書

住民票

  • 手数料:1通200円
  • 必要なもの:請求者の本人確認ができるもの(詳しくは下記の「本人確認について」をご覧ください。)
  • 代理人によるマイナンバー入りの住民票の交付については、ご本人宛に簡易書留で郵送します。
  • 令和元年11月5日から、住民票に「旧氏(旧姓)」を併記することができるようになりました。
    詳細は下記の「旧氏(旧姓)併記について」をご参照ください。

住民票記載事項証明書

  • 手数料:1通200円
  • 必要なもの:請求者の本人確認ができるもの(詳しくは下記の「本人確認について」をご覧ください。)

印鑑登録証明書

  • 手数料:1通300円
  • 必要なもの:印鑑登録証(カード)、請求者の本人確認ができるもの(詳しくは下記の「本人確認について」をご覧ください。)

※なお、郵送による印鑑登録証明書の交付はできません。

広域交付住民票

  • 帯広市外(住民基本台帳ネットワークを取り扱っていない市町村は不可)の住民票を交付することができます。ただし、本籍、筆頭者名が省略されています。
  • 手数料:1通200円
  • 必要なもの:官公署が発行した顔写真つきの本人確認書類。
  • 本人確認書類は有効期限内であって、住民登録上の氏名・住所・生年月日であるもの。
    例:マイナンバーカード(住民基本台帳カード)、旅券、運転免許証、在留カード等
  • 広域交付住民票は、請求できる人が本人または同一世帯員に限られており、委任状があっても別世帯の方の請求はできませんのでご注意ください。

旧氏(旧姓)併記について

令和元年11月5日より、住民票・マイナンバーカード(通知カード)・印鑑証明書に「旧氏(旧姓)」を併記することができるようになりました。 旧氏(旧姓)とは過去の戸籍に記載されている氏(姓)のことです。
旧氏(旧姓)を併記するには、下記必要書類及び戸籍住民課窓口へ申出が必要となりますので、ご注意ください。

必要なもの

1 請求者の本人確認ができるもの(詳しくは下記の「本人確認について」をご覧ください。)

2 現在から記載したい旧氏(旧姓)が分かる、続いた戸籍謄本(抄本)

3 申出書類(窓口で記載も可能です)

詳しくは総務省のホームページ「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について」をご参照または戸籍住民課までお問い合わせください。

本人確認について

平成20年5月1日より、なりすましによる不正取得の防止や個人情報保護のため、戸籍法と住民基本台帳法が改正になりました。
このため窓口や郵送で証明書などの申請をされる際には、官公署が発行した顔写真つきのものを確認させていただきます。

本人確認に用いる発行物等

1点でよいもの (官公署が発行した有効期限内の「顔写真つき」のもので、免許・資格証など)

  • 運転免許証
  • パスポート(郵送請求される場合は住民票(コピー不可)の添付が必要です)
  • 住民基本台帳カード
  • マイナンバーカード
  • 特別永住者証明書、在留カード など

2点必要なもの

戸籍の証明及びマイナンバー入り住民票の請求については、2点のうち1点は下記1で発行しているものを必ずお持ちください。

1 官公署で発行しているが顔写真のないもの

  • 健康保険証
  • 年金手帳 など

2 官公署以外で発行している顔写真つきのもの(氏名、住所、生年月日等がわかるもの)

 (戸籍の郵送請求は不可)

  • 社員証
  • 学生証 など
  • 住民票については、預金通帳、キャッシュカード、診察券も可

利用できるキャッシュレス決済

利用できるキャッシュレス決済の種類

戸籍住民課(本庁舎1階)窓口で交付する証明書等の交付手数料のお支払いは、キャッシュレス決済をご利用いただけます。

利用できるキャッシュレス決済の種類

クレジットカード

JCB、Visa、Master Card、American Express、Diners Club、UC、NCカード

電子マネー

nanaco、WAON、iD、楽天Edy、QUICPay、交通系電子マネー

QRコード決済(※)

atone(アトネ)、ANA Pay、au PAY、EPOS Pay、K PLUS(カシコン銀行)、

各種銀行Pay、FamiPay、pring(プリン)、Payどん、メルペイ、LINE Pay ほか

※ JCBから提供されている「Smart Code」に加入しているサービスをご利用いただけます。使用できるサービスの詳細は、下のリンクからご確認ください。

ご注意ください!

  • 現金とキャッシュレス決済は併用できません。
  • 領収書が必要な場合は、現金でのお支払いをお願いいたします。
  • 窓口での電子マネーのチャージ(入金)はできません。
  • クレジットカードでのお支払いは、一括払いのみ可能です。
  • 電子マネーでのお支払いは、返金できません。

指定納付受託者の指定について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第2項の規定に基づき、次のとおり指定納付受託者を指定しました。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

総務部総務室戸籍住民課住民記録係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4141、(パスポートの申請・交付)0155-28-2996 ファクス:0155-27-0326
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