はり・きゅう・マッサージのかかり方

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ページ番号1018454  更新日 2024年10月2日

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はり・きゅう・マッサージの施術を受ける場合、一定の条件を満たす場合は、病院での受診と同様に健康保険が適用されます。健康保険が使える範囲については、以下のとおりです。

<保険適用となるもの>

【はり・きゅう】

*神経痛

*リウマチ

*頚腕(けいわん)症候群

*五十肩

*腰痛症

*頸椎(けいつい)捻挫後遺症

*その他類症疾患

※慢性的な痛みで、神経痛・リウマチなど同じ範囲と認められる疾患や、変形性膝関節症を含む関節症も、健康保険が使える場合がありますので医師に相談してください。

【マッサージ】

*筋肉がまひして自由に動かせない症状(筋まひなど)

*関節が硬くて動きが悪い症状(関節拘縮など)

※マッサージは傷病名ではなく、症状に対する施術となります。

<保険適用とならないもの>

*医師の同意がない場合

*病院、診療所で同じ対象疾患の治療を受けている場合(マッサージは併用可)

*疲労回復や癒しを目的とする場合

※健康保険が使えない場合でも、全額自己負担であれば施術を受けられます。

 

<施術を受けるときの注意>

*施術の前に医療機関を受診し、医師の同意書又は診断書をもらい、施術所に提出してください。

 長期にかかる場合は6か月ごとに(一部施術は1か月ごと)に医師の同意書が必要となります。

 

*長期の施術を受けても改善がみられない場合には、内科的要因も考えられるので、医師の診断を受けるようにしましょう。

 

*健康保険を適用して施術を受け、自己負担分(2割~3割)のみを支払った場合(受領委任)は、施術師が患者に代わって残りの費用を帯広市国保に請求するため、施術所から交付される「療養費支給申請書」の受取代理人の欄に、患者本人の署名が必要となります。内容を確認し、署名をしていただきますようよろしくお願いします。

 

*受領委任(患者が一部負担金を施術師等に支払い、施術師等が患者に代わって残りの費用を請求する)を取り扱っていない施術所等の場合は、施術所等にいったん全額支払い、後日、世帯主が国保に申請してください。

 

*帯広市国保では医療費適正化のために施術内容などの照会を行う場合がありますので回答にご協力をお願いします。

 

*領収書は、医療費控除などを受ける際にも必要となりますので、必ずもらって大切に保管してください。

 

 

 

このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部健康保険室国保課給付係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4138 ファクス:0155-23-0152
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