交通事故等の第三者行為によるケガを受けたら

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002640  更新日 2022年3月31日

印刷大きな文字で印刷

帯広市の国保に加入している方が交通事故など、第三者(加害者)による原因で傷害を受けた場合、届出を行うことにより、国民健康保険を使用して治療を受けることができます。

第三者行為とは、第三者(自分以外の人)の行為により負傷等をして、治療を受けることになった場合を指します。第三者の行為による傷害の医療費は、加害者負担が原則です。第三者の行為による負傷等の治療を受ける場合の医療費は、本来、加害者が負担すべきものですが、国保の保険証を提示して治療を受けることができます。
ただし、その場合、治療費を国保が一時立て替えし、後日、加害者(加害者が加入している損害保険会社等)に請求することになります。
交通事故などで国民健康保険を使用する場合は、必ず「第三者行為による傷病届」により国保課へ届出してください。

保険証を使ったときは、かならず届出を!

加害者側へ請求を行うためには、被害者側からの届出が必要になります。保険証を使った時は必ず国保課へ届け出てください。

申請に必要なもの

  • 対象者の国保保険証
  • 世帯主の印鑑
  • 事故証明書
  • 第三者の行為による被害届(下記様式)
  • 念書(下記様式)
  • 事故発生状況報告書(下記様式)
  • 手続きに来る方の本人確認ができるもの(※1)

(※1) 手続きに来る方の本人確認ができるもの

  • 1点確認:公的機関で発行された、顔写真付きで名前+生年月日又は住所が明記されているもの。
    (運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳など)
  • 2点確認:公的機関で発行された、顔写真がないもので名前+生年月日又は住所が明記されているもの。
    (健康保険証、介護保険証、年金手帳、高齢受給者証、限度額適用認定証、健康保険資格喪失証明書など)
  • 手続きに来る方が対象者と同世帯でない場合
    代理権が確認できる書類として「委任状」又は対象者の名前+生年月日又は住所が明記されている公的書類 (上記参照)のうち1点が必要です。

様式のダウンロード

損害保険会社代行用

国民健康保険と労災法の関係について

業務上災害(通勤途上などの災害を含む。)により傷害を受けた場合は、労働災害補償保険法(労働基準監督署が所管。以下「労災法」という)への届出の有無を問わず、原則として国民健康保険は使用できません。やむを得ず使用した場合は、国民健康保険(帯広市)が事業主(労災保険)に代わり立て替えて支払った給付の価額を限度として、世帯主に医療費を返還していただくこととなります。
なお、国民健康保険(帯広市)に返還していただいた給付の価額は、労働基準法及び労災法に基づき事業主が加入している労災保険に請求することができます。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部健康保険室国保課給付係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4138 ファクス:0155-23-0152
ご意見・お問い合わせフォーム