療養費(一部医療費の払い戻し)
療養費とは、次のようなときに、いったん医療費を全額支払い、後日、国保課の窓口へ申請して医療費の一部の払い戻しが受けられる制度です。
医療費の払い戻しにあたっては、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることはありません。
「医療費の払い戻しがあるのでATMを操作してください」という電話は詐欺です。
いったん電話を切り、市役所国保課(0155-65-4138)までご確認ください。
※詳細は「還付金詐欺にご注意ください」のページをご覧ください。
申請方法
下記の各申請に必要なものを持参して、国保課窓口に申請してください。
なお、審査に時間を要するため、支給まで2~3ヶ月かかる場合があります。
申請書は国保課窓口で配付します。また以下からもダウンロードできます。
申請の期限
医療費を支払った日の翌日から2年間です。
※国保加入期間に社会保険証を使用した場合は、診療日の翌日から2年です。
療養費の種類
やむを得ず保険証を使わないで診療を受けた場合
申請に必要なもの
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 領収書
- 対象者の国保保険証
- 世帯主名義の口座がわかるもの(通帳など)
- 手続きに来る方の本人確認ができるもの(※1)
- 対象者のマイナンバーがわかるもの(※2)
医師が必要と認め、ギプス、コルセットなどの治療装具代を支払った場合
申請に必要なもの
- 医師の証明書 または 診断書
- 領収書
- 対象者の国保保険証
- 世帯主名義の口座がわかるもの(通帳など)
- 手続きに来る方の本人確認ができるもの(※1)
- 対象者のマイナンバーがわかるもの(※2)
医師が必要と認め、はり・きゅう・あんま・マッサージの施術を受けた場合
申請に必要なもの
- 医師の同意書
- 領収書
- 対象者の国保保険証
- 世帯主名義の口座がわかるもの(通帳など)
- 手続きに来る方の本人確認ができるもの(※1)
医師の指示で、緊急又はやむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかった場合
申請に必要なもの
- 医師の意見書
- 移送距離などがわかる領収書
- 対象者の国保保険証
- 世帯主名義の口座がわかるもの(通帳など)
- 手続きに来る方の本人確認ができるもの(※1)
- 対象者のマイナンバーがわかるもの(※2)
海外で診療を受けた場合
※ 治療目的で海外へ渡航した場合の医療費は支給の対象になりません。
申請に必要なもの
- 診療内容明細書(外国語で書かれている場合は日本語に翻訳したものを添付してください)
- 領収明細書(外国語で書かれている場合は日本語に翻訳したものを添付してください)
- 領収書
- 同意書
- パスポート(渡航履歴がわかるもの)
- 対象者の国保保険証
- 世帯主名義の口座がわかるもの(通帳など)
- 手続きに来る方の本人確認ができるもの(※1)
- 対象者のマイナンバーがわかるもの(※2)
(※1) 手続きに来る方の本人確認ができるもの
- 1点確認:公的機関で発行された、顔写真付きで名前+生年月日又は住所が明記されているもの。
(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳など) - 2点確認:公的機関で発行された、顔写真がないもので名前+生年月日又は住所が明記されているもの。
(健康保険証、介護保険証、年金手帳、高齢受給者証、限度額適用認定証、健康保険資格喪失証明書など) - 手続きに来る方が対象者と同世帯でない場合
代理権が確認できる書類として「委任状」又は対象者の名前+生年月日又は住所が明記されている公的書類 (上記参照)のうち1点が必要です。
(※2) 対象者のマイナンバーがわかるもの
- マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載されている住民票など
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このページに関するご意見・お問い合わせ
市民福祉部健康保険室国保課給付係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4138 ファクス:0155-23-0152
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