入院時食事療養費の支給(国保)

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ページ番号1002634  更新日 2024年6月11日

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入院したときの食事代は、次のとおり、1食につき定額負担で、医療費の自己負担とは別に負担します。
食事代の減額を受けるには、申請手続きが必要です。

還付金詐欺にご注意ください「医療費の払い戻しがあるのでATMを操作してください」という電話は詐欺です!

医療費の払い戻しにあたっては、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることはありません。
「医療費の払い戻しがあるのでATMを操作してください」という電話は詐欺です。
いったん電話を切り、市役所国保課(0155-65-4138)までご確認ください。
※詳細は「還付金詐欺にご注意ください」のページをご覧ください。

入院時の食事代等について

本来であれば、食事代が減額となる方がやむを得ない理由により事前に「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができず食事代が減額されなかった場合に、減額時との差額を支給するものです。
住民税非課税世帯(区分オ・I・II)に該当する方で、入院する場合は事前に減額認定証の交付手続きをしてください。医療機関の窓口で保険証と一緒に提示することで、自身の区分に応じた医療費の自己負担限度額、食事代が適用されます。

※「住民税非課税世帯」…世帯の国民健康保険の被保険者および世帯主が全員住民税非課税である世帯

※保険証利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を使用できる医療機関の場合、認定証の提示がなくても情報提供に同意すれば、自身の区分に応じた医療費の自己負担限度額、食事代が適用されます。

※令和6年6月1日より食事代の金額が変わります。令和6年5月31日までは()内の金額となります。

一般の被保険者(住民税課税世帯)

  • 1食につき490円(460円)

小児慢性特定疾病児童等・指定難病患者

  •  1食につき280円(260円)
    ※平成28年4月1日現在で1年を超えて精神病床に入院している方は、令和6年6月1日以降も260円となります。

住民税非課税世帯の人のうち、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請して交付を受けている人

  •  1食につき230円(210円) ※91日目からは1食につき180円(160円)

70歳以上で次の要件「区分I」を満たす人のうち、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請して交付を受けている人

  •  1食につき110円(100円)
    ※「区分I」…その属する世帯の世帯主および世帯員全員が住民税非課税で、所得が一定基準以下の世帯に属する人
    例:単独世帯(年金収入のみ)約80万円以下

 

療養病床に入院する65歳以上の方の食事代・居住費

65歳以上の人で療養病床に入院する場合の食事代・居住費は、下記の負担となります。

1食あたりの食事代(※1

 

一般の被保険者
住民税課税世帯

区分オ、II
住民税非課税世帯

区分I
住民税非課税世帯

医療区分I

490円(460円)

※2

230円(210円)

140円(130円)
老齢福祉年金受給者110円(100円) 

医療区分II、III

490円(460円)

※2

230円(210円)

110円(100円)

指定難病

280円(260円)

230円(210円)

110円(100円)

※1令和6年6月1日より食事代の金額が変わります。令和6年5月31日までは()内の金額となります。

(※2)医療機関によって金額が異なります。金額の詳細は医療機関にご確認ください。 

居住費(1食あたり)

 

一般の被保険者
(住民税課税世帯)

区分オ、II
(住民税非課税世帯)

区分I
(住民税非課税世帯)

医療区分I

370円

370円

370円
老齢福祉年金受給者0円 

医療区分II、III

370円(※3)

370円(※3)

370円(※3)

指定難病

0円

0円

0円

(※3)平成30年4月より370円に改定。 

食事代差額の申請方法

次のものを持参の上、市役所国保課窓口へお越しください。

  • 対象者の国保保険証
  • 医療機関の領収証(入院分)
  • 世帯主名義の口座がわかるもの(通帳など)
  • 手続きに来る方の本人確認ができるもの(※1)
  • 対象者と世帯主のマイナンバーがわかるもの(※2)

(※1) 手続きに来る方の本人確認ができるもの

  • 1点確認:公的機関で発行された、顔写真付きで名前+生年月日又は住所が明記されているもの。(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳など)
  • 2点確認:公的機関で発行された、顔写真がないもので名前+生年月日又は住所が明記されているもの。
    (健康保険証、介護保険証、年金手帳、高齢受給者証、限度額適用認定証、健康保険資格喪失証明書など)
  • 手続きに来る方が対象者と同世帯でない場合
    代理権が確認できる書類として「委任状 」又は対象者の名前+生年月日又は住所が明記されている公的書類 (上記参照)のうち1点が必要です。

(※2) 対象者と世帯主のマイナンバーがわかるもの

  • マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載されている住民票など

申請の期限

食事代を支払った日の翌日から2年間です。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部健康保険室国保課給付係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4138 ファクス:0155-23-0152
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