入院時食事療養費の支給(国保)
入院したときの食事代は、次のとおり、1食につき定額負担で、医療費の自己負担とは別に負担します。
食事代の減額を受けるには、申請手続きが必要です。
医療費の払い戻しにあたっては、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることはありません。
「医療費の払い戻しがあるのでATMを操作してください」という電話は詐欺です。
いったん電話を切り、市役所国保課(0155-65-4138)までご確認ください。
※詳細は「還付金詐欺にご注意ください」のページをご覧ください。
入院時の食事代
- 一般の被保険者(住民税課税世帯)
- 1食につき460円(平成30年3月以前は360円)
- 小児慢性特定疾病児童等・指定難病患者または平成28年4月1日現在で1年を超えて精神病床に入院している者
- 1食につき260円
- 住民税非課税世帯※の人のうち、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請して交付を受けている人
- 1食につき210円(91日目からは1食につき160円)
※「住民税非課税世帯」…世帯の国民健康保険の被保険者および世帯主が全員住民税非課税である世帯
- 1食につき210円(91日目からは1食につき160円)
- 70歳以上で次の要件「区分I」※を満たす人のうち、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請して交付を受けている人
- 1食につき100円
※「区分I」…その属する世帯の世帯主および世帯員全員が住民税非課税で、所得が一定基準以下の世帯に属する人
- 1食につき100円
例:単独世帯(年金収入のみ)約80万円以下
※3、4いずれも、認定証を病院に提示しなかったときは、一般の被保険者と同額をお支払いいただくことになりますので、忘れずに提示してください。
療養病床に入院する65歳以上の方の食事代・居住費
65歳以上の人で療養病床に入院する場合の食事代・居住費は、下記の負担となります。
|
一般の被保険者 |
区分オ、II |
区分I |
---|---|---|---|
医療区分I |
460円(※1) |
210円 |
130円 |
医療区分II、III |
460円(※1) |
210円 |
100円 |
指定難病 |
260円 |
210円 |
100円 |
(※1)医療機関によって金額が異なります。どちらに該当するかは、医療機関にご確認ください。
|
一般の被保険者 |
区分オ、II |
区分I |
---|---|---|---|
医療区分I |
370円 |
370円 |
370円 |
医療区分II、III |
370円(※2) |
370円(※2) |
370円(※2) |
指定難病 |
0円 |
0円 |
0円 |
(※2)平成30年4月より370円に改定。
食事代差額の申請方法
次のものを持参の上、市役所国保課窓口へお越しください。
- 対象者の国保保険証
- 医療機関の領収証(入院分)
- 世帯主名義の口座がわかるもの(通帳など)
- 手続きに来る方の本人確認ができるもの(※1)
- 対象者と世帯主のマイナンバーがわかるもの(※2)
(※1) 手続きに来る方の本人確認ができるもの
- 1点確認:公的機関で発行された、顔写真付きで名前+生年月日又は住所が明記されているもの。(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳など)
- 2点確認:公的機関で発行された、顔写真がないもので名前+生年月日又は住所が明記されているもの。
(健康保険証、介護保険証、年金手帳、高齢受給者証、限度額適用認定証、健康保険資格喪失証明書など) - 手続きに来る方が対象者と同世帯でない場合
代理権が確認できる書類として「委任状 」又は対象者の名前+生年月日又は住所が明記されている公的書類 (上記参照)のうち1点が必要です。
(※2) 対象者と世帯主のマイナンバーがわかるもの
- マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載されている住民票など
申請の期限
食事代を支払った日の翌日から2年間です。
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このページに関するご意見・お問い合わせ
市民福祉部健康保険室国保課給付係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4138 ファクス:0155-23-0152
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