柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1018452  更新日 2024年10月2日

印刷大きな文字で印刷

柔道整復師の施術を受けられる整骨院・接骨院では、一定の条件を満たす場合は、病院での受診と同様に健康保険が適用されます。健康保険が使える範囲については、以下のとおりです。

<保険適用となるもの>

*捻挫(くじく・ひねる)

*打撲(打ち身)

*挫傷(肉離れなど)

*骨折・脱臼(応急手当てを除き、医師の同意が必要)

*骨、筋肉、関節のけがや痛みで、その原因がはっきりしているとき

 

<保険適用とならないもの>

*疲労性な要因からくる肩こりなど

*脳疾患の後遺症などの慢性的な症状や症状の改善が見られない長期の施術

*病院、診療所で同じけがを治療する場合

*仕事中や通勤途中のけがで、労災保険が適用となる場合

※健康保険が使えない場合でも、全額自己負担であれば施術を受けられます。

 

<施術を受けるときの注意>

*負傷原因をはっきりと伝えましょう。

 いつ、どこで、何をして、どんな症状があるかを正確に伝えて、健康保険が使えるか相談しましょう。

*施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられるので、医師の診断を受けましょう。

*健康保険を適用して施術を受け、自己負担分(2割~3割)のみを支払った場合は、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を帯広市国保に請求するため、施術所から交付される「柔道整復施術療養費支給申請書」の受取代理人の欄に、患者本人の署名が必要となります。内容を確認し、署名していただきますようよろしくお願いします。

*帯広市国保では、医療費適正化のため、施術内容の照会を行う場合がありますので、回答にご協力ください。

*領収書は、必ずもらって保管してください。医療費控除を受ける際などに必要となります。

 

 

 

 

このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部健康保険室国保課給付係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4138 ファクス:0155-23-0152
ご意見・お問い合わせフォーム