出産育児一時金

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ページ番号1002635  更新日 2023年4月1日

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国民健康保険に加入している人の妊娠22週以上の出産・流産又は妊娠12週以上22週未満の流産について、申請により出産育児一時金が世帯主に支給されます。

還付金詐欺にご注意ください「医療費の払い戻しがあるのでATMを操作してください」という電話は詐欺です!

医療費の払い戻しにあたっては、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることはありません。
「医療費の払い戻しがあるのでATMを操作してください」という電話は詐欺です。
いったん電話を切り、市役所国保課(0155-65-4138)までご確認ください。
※詳細は「還付金詐欺にご注意ください」のページをご覧ください。

支給金額

  • 産科医療補償制度に加入している医療機関等での妊娠22週以上の分娩(死産含む) ⇒ 50万円(※令和5年4月1日より前の出産については、42万円)
  • 産科医療補償制度に加入していない医療機関等での妊娠22週以上の分娩(死産含む) ⇒ 48万8千円(※令和5年4月1日より前の出産については、40万8千円)
  • 妊娠12週以上22週未満の分娩(死産含む)⇒ 48万8千円(※令和5年4月1日より前の出産については、40万8千円)

手続き方法

1.【直接支払制度】を利用する (※直接支払制度を導入している医療機関等のみ)

医療機関から請求される出産費用について上記「支給金額」の範囲内で、国民健康保険から医療機関へ出産費用を直接支払う「出産育児一時金の直接支払制度」を利用する場合、出産予定の医療機関等に国民健康保険証を提示して申し出てください。出産費用が上記「支給金額」未満となった場合、出生届提出後に国保課へ申請することにより上記「支給金額」との差額分の出産育児一時金が支給されます。

申請に必要なもの

  • 対象者の国保保険証
  • 世帯主名義の振込先口座がわかるもの(通帳など)
  • 出産育児一時金の直接支払制度合意文書(医療機関によっては直接支払制度利用契約書と呼ばれることもあります。)の写し
  • 領収書の写し
  • 出産費用の領収明細書の写し(医療機関によっては、出産(分娩)費用明細書と呼ばれることもあります。)
  • 死産・流産の場合「医師の証明書」又は「火葬証明書」
  • 手続きに来る方の本人確認ができるもの(※)
  • 出産した方のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードなど)

2.【受取代理制度】を利用する (※直接支払制度を導入していない小規模な医療機関等で分娩する場合)

医療機関等が世帯主に代わって、国保から出産育児一時金の受取を行い、出産費用に充てるものです。
「受取代理制度」では、出産予定日までの期間2ヶ月以内に世帯主が国保に申請を行う必要があります。事前に、保険証を持参のうえ、国保課にて申請書を受け取り、医療機関等の窓口へ提出してください。後日、医療機関等より記名・押印された申請書が渡されますので、それを国保課に提出してください。分娩後、上記「支給金額」の範囲内で、国保課より医療機関に出産費用が支払われ、差額がある場合は、世帯主に支払われます。(妊娠12週以上の流産・死産も対象になります)

3.上記 1.【直接支払制度】および 2.【受取代理制度】を利用せず、直接出産費用を支払う場合

退院時に出産費用を全額自己負担した場合、出生届提出後、国保課へ申請することにより、上記「支給金額」が支給されます。

申請に必要なもの

  • 対象者の国保保険証
  • 世帯主名義の振込先口座がわかるもの(通帳など)
  • 出産育児一時金の直接支払制度合意文書(医療機関によっては直接支払制度利用契約書と呼ばれることもあります。)の写し
  • 領収書の写し
  • 出産費用の領収明細書の写し(医療機関によっては、出産(分娩)費用明細書と呼ばれることもあります。)
  • 死産・流産の場合「医師の証明書」又は「火葬証明書」
  • 手続きに来る方の本人確認ができるもの(※)
  • 出産した方のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードなど)
(※) 手続きに来る方の本人確認ができるもの
  • 1点確認:公的機関で発行された、顔写真付きで名前+生年月日又は住所が明記されているもの。
    (運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳など)
  • 2点確認:公的機関で発行された、顔写真がないもので名前+生年月日又は住所が明記されているもの。
    (健康保険証、介護保険証、年金手帳、高齢受給者証、限度額適用認定証、健康保険資格喪失証明書など)
  • 手続きに来る方が対象者と同世帯でない場合
    代理権が確認できる書類として「委任状」又は対象者の名前と生年月日又は住所が明記されている公的書類 (上記参照)のうち1点が必要です。

申請の期限

出産日の翌日から2年間です。

次に該当される人はご注意ください

  • 出産した人が、国民健康保険に加入する前に他の健康保険(市町村の国民健康保険及び国民健康保険組合を除く)に被保険者(「扶養」でなく「本人」)として1年以上加入し、 その健康保険を脱退後6ヶ月以内の出産の場合は、その健康保険より出産育児一時金の支給を受けられる場合があります。
  • 帝王切開など高額な保険診療が必要となる(なった)場合、「限度額適用認定証」等を国保課に申請し、退院時までに医療機関の窓口に提示してください。「限度額適用認定証」等をお持ちにならないと、医療機関からの請求額が高額になることがありますので、ご注意ください。

「高額療養費」のページをご覧ください。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部健康保険室国保課給付係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4138 ファクス:0155-23-0152
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