高額療養費
国民健康保険を利用して受診する1ヶ月(月の初日から末日まで)の病院などの窓口で支払う保険診療分が、所得などに応じて定めた自己負担限度額を超えた場合に、申請によりその超えた分(高額療養費)を支給します。
医療費の払い戻しにあたっては、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることはありません。
「医療費の払い戻しがあるのでATMを操作してください」という電話は詐欺です。
いったん電話を切り、市役所国保課(0155-65-4138)までご確認ください。
※詳細は「還付金詐欺にご注意ください」のページをご覧ください。
69歳以下の人
国保を利用して受診した、1ヶ月(月の初日から末日まで)の医療費の一部負担金が、下記の表の「自己負担限度額」を超えた場合に、申請により超えた額を払い戻しします。
区分 |
所得等案件 |
自己負担限度額 |
---|---|---|
ア |
旧ただし書所得(※1) 901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〈多数該当 ※2 140,100円〉 |
イ |
旧ただし書所得(※1) 600万円超901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〈多数該当 ※2 93,000円〉 |
ウ |
旧ただし書所得(※1) 210万円超600万円以下 |
80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% 〈多数該当 ※2 44,400円〉 |
エ |
旧ただし書所得(※1) 210万円以下 |
57,600円 〈多数該当 ※2 44,400円〉 |
オ |
住民税非課税 |
35,400円 |
- ※1 同一世帯における市町村国保加入者の総所得金額等から基礎控除額(令和3年7月までは33万円。令和3年8月以降は最大43万円。前年の所得により控除額が異なる場合があります。)を差し引いた額を合算した額
- ※2 同一世帯で診療月を含め過去1年間に高額療養費の該当が3回以上になると、4回目からの自己負担限度額が減額になります。なお、平成30年度の都道府県単位化により、道内の市町村間転居の場合だと世帯の継続性が認められれば、該当回数が引き継がれます。
計算にあたっての注意
- 病院別、医科歯科別、入院外来別、受診者別に1ヶ月の窓口で支払う保険診療分を合算し、21,000円以上のものを、自己負担額として合算できます。(外来で処方された薬局分は、処方した病院分と合算できます。)
- 食事代、保険適用外の治療、健診、差額室料などは、合算対象になりません。
- 後期高齢者医療制度該当者の医療費は、合算対象になりません。
70歳~74歳の人
国保を利用して受診した、1ヶ月(月の初日から末日まで)の医療費の一部負担金が、下記(1)の区分に応じて(2)の「自己負担限度額」を超えた場合に、申請により超えた額を払い戻しします。
また、平成30年8月診療分から自己負担限度額が一部変更になりますので、下記(2)をご参照ください。
(1)区分
- 現役並み所得者…70歳以上の国保加入者のうち住民税の課税標準額が145万円以上の方とその同一世帯の70歳以上の方
【平成30年8月から3つに細分化】- 現役並みIII…70歳以上の国保加入者のうち住民税の課税標準額が690万円以上の方とその同一世帯の70歳以上の方
- 現役並みII…70歳以上の国保加入者のうち住民税の課税標準額が380万円以上の方とその同一世帯の70歳以上の方
- 現役並みI…70歳以上の国保加入者のうち住民税の課税標準額が145万円以上の方とその同一世帯の70歳以上の方
- 一般…市民税課税世帯で、現役並み所得者以外の世帯
- 区分II…世帯主および国保世帯員全員が住民税非課税で、次の「区分I」以外の世帯
- 区分I…世帯主および国保世帯員全員が住民税非課税で、かつ所得が0円となる人(年金所得控除は80万円として計算。給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除して判定。)
(2)自己負担限度額
区分 |
外来のみ(個人単位) |
入院+外来(世帯単位) |
---|---|---|
(現役並み所得者) |
252,600円+(総医療費−842,000円)×1% |
252,600円+(総医療費−842,000円)×1% |
(現役並み所得者) |
167,400円+(総医療費−558,000円)×1% |
167,400円+(総医療費−558,000円)×1% |
(現役並み所得者) |
80,100円+(総医療費−267,000円)×1% |
80,100円+(総医療費−267,000円)×1% |
一般 |
18,000円 |
57,600円 |
区分II |
8,000円 |
24,600円 |
区分I |
8,000円 |
15,000円 |
※1 同一世帯で診療月を含め過去1年間に高額療養費の該当が3回以上になると、4回目からの自己負担限度額が減額になります。なお、平成30年度の都道府県単位化により、道内の市町村間転居の場合だと世帯の継続性が認められれば、該当回数が引き継がれます。
※2 1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来(一般区分)の自己負担額合計の限度額
計算にあたっての注意
- 70歳以上の方は、1ヶ月に支払う全ての保険診療分を合算することができます。
- 食事代、保険適用外の治療、健診、差額室料などは、合算対象になりません。
- 後期高齢者医療制度該当者の医療費は、合算対象になりません。
詳しくは、厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」のページをご覧ください。
高額療養費支給申請
高額療養費の支給見込み額が発生した場合、「高額療養費支給申請書」を送付しますので、必要事項を記入の上、国保課へ返送してください。
なお、「高額療養費支給申請書」を提出いただくことで、次回以降に新たに発生する高額療養費の支給申請手続きが不要となり、記入いただいた口座へ自動的に振り込まれるようになります。
※高額療養費支給申請書の送付は該当診療月から3か月程度要します。
国保課窓口で手続きをされる場合は、次のものを持参してください。
申請に必要なもの
- 対象者の国保の資格確認書または資格情報のお知らせ、保険証など資格が確認できるもの
- 該当診療月分の領収書
- 国保世帯主名義の口座がわかるもの(通帳など)
- 手続きに来る方の本人確認ができるもの(※1)
- 対象者と世帯主のマイナンバーがわかるもの(※2)
限度額適用(・標準負担額減額)認定証の申請について
69歳以下の方、または70~74歳の対象者(※1)は、1ヶ月(月の初日から末日まで)のうちに自己負担限度額を超えて医療費の支払いをする予定がある場合は、病院などへの支払いを最初から自己負担限度額までにおさえる「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」の交付を受けることができます。
なお、住民税非課税世帯の方は、入院時食事代等の減額認定を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。詳細は「入院時食事療養費の支給」のページを参照ください。
入院や外来で高額な診療を受けることが予定されている場合は、あらかじめ国保課に申請してください。
※1 現役並みI・現役並みII・区分I・区分IIに該当する方が、限度額認定証等の交付対象となります。なお、一般・現役並みIIIに該当する方は保険証または資格確認書を医療機関の窓口に提示するだけで自己負担限度額が適用されるため申請は不要です。
マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証を使用して医療機関を受診することにより、当該証の提示が不要になります。ただし、限度額適用・標準負担額減額認定証の長期入院該当と、特定疾病療養受療証については、認定のための申請が必要です。
申請に必要なもの
- 対象者の国保の資格確認書または資格情報のお知らせ、保険証など資格が確認できるもの
- 手続きに来る方の本人確認ができるもの(※1)
- 対象者と世帯主のマイナンバーがわかるもの(※2)
特定疾病療養受療証の申請について
厚生労働大臣が定める特定疾病(人工腎臓を実施している慢性腎不全、血友病など)の方は、帯広市国保課へ申請すると「特定疾病療養受療証」が交付され、同一月の同一医療機関の自己負担限度額が、外来、入院それぞれ20,000円(69歳以下の人のうち、区分アイに該当する人)又は10,000円(69歳以下の人のうち、区分ウエオに該当する人もしくは70歳以上の人)になります。医療機関にかかるときは、特定疾病療養受療証を提示してください。
対象になる方
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固VIII因子障害又は先天性血液凝固IX因子障害(いわゆる血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
申請に必要なもの
- 対象者の国保の資格確認書または資格情報のお知らせ、保険証など資格が確認できるもの
- 特定疾病に関する医師の意見書など
- 手続きに来る方の本人確認ができるもの(※1)、
- 対象者と世帯主のマイナンバーがわかるもの(※2)
申請書は国保課窓口で配付します。また以下からもダウンロードできます。
(※1) 手続きに来る方の本人確認ができるもの
- 1点確認:公的機関で発行された、顔写真付きで名前+生年月日又は住所が明記されているもの。
(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳など) - 2点確認:公的機関で発行された、顔写真がないもので名前+生年月日又は住所が明記されているもの。
(資格確認書、健康保険証、介護保険証、年金手帳、高齢受給者証、限度額適用認定証、健康保険資格喪失証明書など) - 手続きに来る方が対象者と同世帯でない場合
代理権が確認できる書類として「委任状」又は対象者の名前+生年月日又は住所が明記されている公的書類 (上記参照)のうち1点が必要です。
(※2) 対象者と世帯主のマイナンバーがわかるもの
- マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載されている住民票など
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このページに関するご意見・お問い合わせ
市民福祉部健康保険室国保課給付係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4138 ファクス:0155-23-0152
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