高額療養費

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ページ番号1002633  更新日 2026年8月3日

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国民健康保険を利用して受診する1ヶ月(月の初日から末日まで)の病院などの窓口で支払う保険診療分が、所得などに応じて定めた自己負担限度額を超えた場合に、申請によりその超えた分(高額療養費)を支給します。

令和8年度と令和9年度の2段階に分けて、高額療養費制度が見直されます。令和8年8月診療分から、新たに年間上限額が設定され、自己負担限度額の月額上限が引き上げられました。

今回の見直しの詳細については、厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」のページをご覧ください。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

還付金詐欺にご注意ください「医療費の払い戻しがあるのでATMを操作してください」という電話は詐欺です!

医療費の払い戻しにあたっては、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることはありません。「医療費の払い戻しがあるのでATMを操作してください」という電話は詐欺です。いったん電話を切り、市役所国保課(0155-65-4138)までご確認ください。

※詳細は「還付金詐欺にご注意ください」のページをご覧ください。

69歳以下の人

国保を利用して受診した、1ヶ月(月の初日から末日まで)の医療費の一部負担金が、下記の表の「自己負担限度額」を超えた場合に、申請により超えた額を払い戻しします。

自己負担限度額

令和8年7月まで

区分

所得要件

(旧ただし書所得※1より判定)

月額上限

月額上限

多数該当限度額※2

901 万円超

252,600円

+総医療費が 842,000円 を

超えた場合はその超えた分の1%

140,100円

600 万円超~901 万円以下

 167,400円

+総医療費が 558,000円 を

超えた場合はその超えた分の1%

93,000円

210 万円超~600 万円以下

 80,100円

+総医療費が 267,000円 を

超えた場合はその超えた分の1%

44,400円

210 万円以下

 57,600円

44,400円

住民税非課税

 35,400円

24,600円

令和8年8月から令和9年7月まで

区分

所得要件

(旧ただし書所得※1より判定)

月額上限

月額上限

多数該当限度額※2

年間上限額※3

901 万円超

270,300円

+総医療費が 901,000円 を

超えた場合はその超えた分の1%

140,100円

1,680,000円

600 万円超~901 万円以下

 179,100円

+総医療費が 597,000円 を

超えた場合はその超えた分の1%

93,000円

1,110,000円

210 万円超~600 万円以下

85,800円

+総医療費が 286,000円 を

超えた場合はその超えた分の1%

44,400円

530,000円

210 万円以下

 61,500円

44,400円

530,000円 ※4

住民税非課税

 36,900円

24,600円

290,000円

※1 旧ただし書所得 総所得金額等から基礎控除額(最大43万円。前年の所得金額により控除額が異なる場合がある。)を差し引いた額。上表の「旧ただし書所得」は、世帯の国保加入者の「旧ただし書所得」を合算した額

※2 多数該当限度額 高額療養費の該当が過去12ヵ月以内に3回以上になったときの4回目の月からの限度額。道内の市町村間転居の場合、世帯の継続性が認められれば、該当回数が引き継がれます

※3 年間上限額 1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の自己負担額合計の限度額

※4 旧ただし書き所得86万円未満であることが確認できた者は、年間上限410,000円を適用し、令和9年8月以降に償還払い

計算にあたっての注意

  • 病院別、医科歯科別、入院外来別、受診者別に1ヶ月の窓口で支払う保険診療分を合算し、21,000円以上のものを、自己負担額として合算できます。(外来で処方された薬局分は、処方した病院分と合算できます。)
  • 食事代、保険適用外の治療、健診、差額室料などは、合算対象になりません。
  • 後期高齢者医療制度該当者の医療費は、合算対象になりません。

70歳~74歳の人

国保を利用して受診した、1ヶ月(月の初日から末日まで)の医療費の一部負担金が、下記(1)の区分に応じて(2)の「自己負担限度額」を超えた場合に、申請により超えた額を払い戻しします。

(1)区分

現役並みIII
70歳以上の国保加入者のうち住民税の課税標準額が690万円以上の方とその同一世帯の70歳以上の方
現役並みII
70歳以上の国保加入者のうち住民税の課税標準額が380万円以上の方とその同一世帯の70歳以上の方
現役並みI
70歳以上の国保加入者のうち住民税の課税標準額が145万円以上の方とその同一世帯の70歳以上の方
一般
市民税課税世帯で、現役並み所得者以外の世帯
区分II
世帯主および国保世帯員全員が住民税非課税で、次の「区分I」以外の世帯
区分I
世帯主および国保世帯員全員が住民税非課税で、かつ所得が0円となる人(年金所得控除は826,500円(令和8年7月までは806,700円)として計算。給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除して判定。)

(2)自己負担限度額

令和8年7月まで

区分

課税所得

月額上限

外来年間上限額※2

外来のみ(個人ごと)

入院と外来(世帯ごと)

多数該当限度額※1

現役並み

III

690万円以上

 252,600円

+総医療費が 842,000円 を
超えた場合はその超えた分の1%

140,100円

現役並み

II

380万円以上

 167,400円

+総医療費が 558,000円 を
超えた場合はその超えた分の1%

93,000円

現役並み

I

145万円以上

 80,100円

+総医療費が 267,000円 を

超えた場合はその超えた分の1%

44,400円

一般

145万円未満

18,000円

57,600円

44,400円

144,000円

区分II

住民税非課税

8,000円

24,600円

区分I

住民税非課税で

一定所得以下

8,000円

15,000円

令和8年8月から令和9年7月まで

区分

課税所得

月額上限

外来年間上限額※2

年間上限額(世帯)※3

外来のみ(個人ごと)

入院と外来(世帯ごと)

多数該当限度額※1

 

現役並み

III

690万円以上

270,300円

+総医療費が 901,000円 

超えた場合はその超えた分の1%

140,100円

外来

世帯

1,680,000円

現役並み

II

380万円以上

179,100円

+総医療費が 597,000円 

超えた場合はその超えた分の1%

93,000円

外来

世帯

1,110,000円

現役並み

I

145万円以上

 85,800円

+総医療費が 286,000円 

超えた場合はその超えた分の1%

44,400円

外来

世帯

530,000円

一般

145万円未満

22,000円

61,500円

44,400円

外来

216,000円

世帯

530,000円※4

区分II

住民税非課税

11,000円

25,700円

24,600円

外来

96,000円

世帯

290,000円

区分I

住民税非課税で

一定所得以下

8,000円

15,700円

外来

世帯

180,000円

※1 多数該当限度額 同じ世帯で高額療養費の該当が、過去12か月以内に3回以上になったときの4回目の月からの限度額。ただし、一般または区分IIの場合、外来のみ(個人ごと)での該当は回数に含めない。なお、道内の市町村間転居の場合、世帯の継続性が認められれば、該当回数が引き継がれます

※2 外来年間上限額 1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来(一般、区分I、区分II)の自己負担額合計の限度額

※3 年間上限額(世帯) 1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の自己負担額合計の限度額

※4 課税所得28万円未満であることが確認できた者は、年間上限410,000円を適用し、令和9年8月以降に償還払い

計算にあたっての注意

  • 70歳以上の方は、1ヶ月に支払う全ての保険診療分を合算することができます。
  • 食事代、保険適用外の治療、健診、差額室料などは、合算対象になりません。
  • 後期高齢者医療制度該当者の医療費は、合算対象になりません。

高額療養費支給申請

高額療養費の支給見込み額が発生した場合、「高額療養費支給申請書」を送付しますので、必要事項を記入の上、国保課へ返送してください。
なお、「高額療養費支給申請書」を提出いただくことで、次回以降に新たに発生する高額療養費の支給申請手続きが不要となり、記入いただいた口座へ自動的に振り込まれるようになります。
※高額療養費支給申請書の送付は該当診療月から3か月程度要します。

国保課窓口で手続きをされる場合は、次のものを持参してください。

申請に必要なもの

  • 対象者の国保の資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 該当診療月分の領収書
  • 国保世帯主名義の口座がわかるもの(通帳など)
  • 手続きに来る方の本人確認ができるもの(※1)
  • 対象者と世帯主のマイナンバーがわかるもの(※2)

限度額適用(・標準負担額減額)認定証の申請について

マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証を使用して医療機関を受診することにより当該証の提示が不要になりますので、申請手続きは不要です。ただし、限度額適用・標準負担額減額認定証の長期入院該当及び特定疾病療養受療証については、認定のための申請が必要です。

69歳以下の方、または70~74歳の対象者(※1)は、1ヶ月(月の初日から末日まで)のうちに自己負担限度額を超えて医療費の支払いをする予定がある場合は、病院などへの支払いを最初から自己負担限度額までにおさえる「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」の交付を受けることができます。
なお、住民税非課税世帯の方は、入院時食事代等の減額認定を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。詳細は「入院時食事療養費の支給」のページを参照ください。

※1 現役並みI・現役並みII・区分I・区分IIに該当する方が、限度額認定証等の交付対象となります。一般・現役並みIIIに該当する方は資格確認書を医療機関の窓口に提示するだけで自己負担限度額が適用されるため申請は不要です。
限度額認定証の有効期限は毎年7月31日までです(70歳の誕生日を迎える方は、7月31日よりも早まることがあります。)。
マイナ保険証をお持ちでない方で、8月1日以降も認定証が必要な場合は申請が必要となりますので、下記の申請方法をご確認ください。

申請方法

マイナ保険証をお持ちでない方で、認定証が必要な場合は、以下の方法でご申請ください。
なお、翌年度(8月~翌7月)分の申請は、7月1日からの受け付けとなります。

電子申請の場合

次の入力フォームから申請することができます。申請受理後3、4営業日を目途に、住民票上の住所に郵送いたします。詳しくはお問合せください。
※電子申請は世帯主の方のみ可能です。

郵送申請の場合

以下の申請書を印刷し太枠内に必要事項を記入していただき、下記の郵送先まで送付してください。申請受理後3,4営業日を目途に、住民票上の住所に郵送いたします。詳しくはお問い合わせください。

窓口申請の場合

  • 対象者の国保の資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 手続きに来る方の本人確認ができるもの(※1)
  • 対象者と世帯主のマイナンバーがわかるもの(※2)

申請書は国保課窓口で配付します。また以下からもダウンロードできます。

特定疾病療養受療証の申請について

厚生労働大臣が定める特定疾病(人工腎臓を実施している慢性腎不全、血友病など)の方は、帯広市国保課へ申請すると「特定疾病療養受療証」が交付され、同一月の同一医療機関の自己負担限度額が、外来、入院それぞれ20,000円(69歳以下の人のうち、区分アイに該当する人)又は10,000円(69歳以下の人のうち、区分ウエオに該当する人もしくは70歳以上の人)になります。医療機関にかかるときは、特定疾病療養受療証を提示してください。

対象になる方

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固VIII因子障害又は先天性血液凝固IX因子障害(いわゆる血友病)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)

申請に必要なもの

  • 対象者の国保の資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 特定疾病に関する医師の意見書など
  • 手続きに来る方の本人確認ができるもの(※1)、
  • 対象者と世帯主のマイナンバーがわかるもの(※2)

申請書は国保課窓口で配付します。また以下からもダウンロードできます。

(※1) 手続きに来る方の本人確認ができるもの

  • 1点確認:公的機関で発行された、顔写真付きで名前+生年月日又は住所が明記されているもの。
    (運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳など)
  • 2点確認:公的機関で発行された、顔写真がないもので名前+生年月日又は住所が明記されているもの。
    (資格確認書、介護保険証、年金手帳など)
  • 手続きに来る方が対象者と同世帯でない場合
    代理権が確認できる書類として「委任状」又は対象者の名前+生年月日又は住所が明記されている公的書類 (上記参照)のうち1点が必要です。

(※2) 対象者と世帯主のマイナンバーがわかるもの

  • マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど

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このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部健康保険室国保課給付係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4138 ファクス:0155-23-0152
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