地域計画の変更手続きについて
地域計画の変更手続き
帯広市では、農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定により、令和7年3月31日に地域計画を策定しました。
地域計画の策定に伴い、「農業振興地域内農用地(以下「農振農用地」)からの除外」や「農地転用」をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。そのため、農地転用の申請の前に地域計画の変更(対象農地を地域計画から除外すること)が必要となり、事前に「地域計画の変更申出」の手続きが必要となります。
地域計画の変更には2か月程度を要しますので、農振農用地からの除外や農地転用の手続きにあたってはご注意ください。
地域計画の変更の流れ
1 地域計画変更申出書の提出
2 協議の場の開催、関係機関への意見聴取
3 地域計画変更案の公告・縦覧(2週間)
4 地域計画変更の公告
農振農用地からの除外について
農振農用地から除外する場合は、事前に地域計画の除外手続き(2か月程度)が必要となります。
当該農用地の除外について事前に相談していただいた後、「地域計画変更申出書」を提出してください。
【問い合わせ先】
農政部農政室農村振興課農村振興係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4171 ファクス:0155-23-0160
農地転用について
地域計画区域内の農地を転用する場合は、農地転用申請手続きの前に地域計画の除外手続き(2か月程度)が必要となります。
農業委員会にて当該農地の農地転用見込みをご確認いただいた後、「地域計画変更申出書」を提出してください。
【問い合わせ先】
農業委員会事務局農地課農地係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4224 ファクス:0155-23-0160
地域計画の変更申出に必要なもの
1 地域計画変更申出書
2 登記事項証明書
3 公図等
4 委任状(土地所有者以外が代理で手続きを行う場合)
5 その他参考書類等
※1から3までは必須、4と5は必要に応じて提出してください
※農振農用地からの除外の申出と併せて手続きをする場合、登記事項証明書や公図は併用可能です
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このページに関するご意見・お問い合わせ
農政部農政室農政課農政係
〒089-1182 帯広市川西町基線61番地 帯広市農業技術センター内
電話:0155-59-2323 ファクス:0155-59-2448
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