農地を農地以外にするとき 農地の転用(農地法第4条、第5条)
農地転用について
農地法により、農地を農地以外のものに転用する場合、農地法第4条又は第5条の許可が必要になります。
農地転用許可が必要になる場合とは、主に農地を利用して、農業用倉庫や格納庫、牛舎等の農業用施設を建設する場合、若しくは、後継者住宅を建設する場合などがあります。
農地転用の手続きの期間(書類提出から許可書交付)は、農振法の手続きも含めると農業用施設の場合では概ね3か月、住宅の場合は6か月程かかります。
許可申請には、現況測量が必要な場合や農地転用計画の図面作成など、その他申請内容により必要な提出書類が変わる場合がありますので、事前に農業委員会にご相談頂き、計画的な手続きをお願い致します。
なお、農地を無断転用した場合は工事の中止や農地への原状回復命令さらには3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課せられる場合がありますので、必ず手続きをお願いします。
提出書類一覧
- 農地転用許可申請書
第4条申請 2部、第5条申請 3部(4haを超える場合は各一部追加) - 土地の実測図(申請地が土地の一部の場合) 2部
- 農地転用計画書 2部
- 位置図 2部
- 土地利用状況図 2部
- 配置図 2部
- 建築設計図 2部
- 土地登記事項証明書 原本1部、写し1部
- 費用見積書 2部
- 資金証明書(預金残高証明書又は借入先金融機関の融資証明書)原本1部、写し1部
- 履歴事項全部証明書(申請者が法人の場合)原本1部、写し1部
- 定款(申請者が法人の場合)原本謄写1部、写し1部
- 議事録(申請者が法人の場合)原本謄写1部、写し1部
- 抵当権者の承諾書 原本1部、写し1部
- 土地所有者の同意書(借受者が申請する場合)原本1部、写し1部
- その他参考資料(必要に応じて経営状況の分かる資料、状況写真等)2部
詳しくは、下記の農業委員会までお問い合わせください。
このページに関するご意見・お問い合わせ
農業委員会事務局農地課農地係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4224 ファクス:0155-23-0160
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