最低賃金
地域別最低賃金
北海道最低賃金
- 発効日:令和6年10月1日
- 最低賃金額:1,010円
産業別最低賃金
- 最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金、時間外等割増賃金は算入されません。
- 最低賃金は、会社員、パート、アルバイトの方、学生さんなど働くすべての人に適用されます。
- 二つ以上の最低賃金の適用を受ける場合には、高い額の最低賃金が適用されます。
- 派遣労働者は、派遣先の地域(産業)に適用される最低賃金が適用されます。
処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業
- 発効日:令和5年12月1日
- 最低賃金額:996円
鉄鋼業
※「鉄素形材製造業」及び「その他の鉄鋼業」を除く
- 発効日:令和5年12月1日
- 最低賃金額:1,030円
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
「発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業」、「産業用電気機械器具製造業」、「電球・電気照明器具製造業」及び「医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)」を除く
- 発効日:令和5年12月1日
- 最低賃金額:997円
船舶製造・修理業、船体ブロック製造業
「木造船製造・修理業」及び「木製漁船製造・修理業」を除く
- 発効日:令和5年12月1日
- 最低賃金額:990円
お問い合わせ
北海道労働局(賃金室 最低賃金係)
- 住所 北海道札幌市北区北8西2-1-1 札幌第1合同庁舎9階
- 電話 011-709-2311
最低賃金についての詳細は次のページをご覧ください。
帯広労働基準監督署
- 住所 帯広市西6南7-3 帯広地方合同庁舎
- 電話 0155-22-8100
このページに関するご意見・お問い合わせ
経済部商業労働室商業労働課労働消費係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4132、0155-65-4168 ファクス:0155-23-0172
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