平成28年4月1日から職場定着支援助成金(個別企業助成コース)の支給要件が変わりました

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ページ番号1005781  更新日 2020年12月14日

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変更点

  • 重点分野関連事業主以外の事業主も助成の対象となりました
  • 介護労働者雇用管理制度助成を創設しました。

※変更点の詳細な情報は厚生労働省ホームページ職場定着支援助成金(個別企業助成コース)をご確認下さい。

職場定着支援助成金(個別企業助成コース)概要

雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度)の導入などを通じて従業員の離職率の低下に取り組む事業主に対して助成するもので、雇用管理改善を推進し、人材の定着・確保と、魅力ある職場の創出を目的としています。
また、介護事業主の場合は、介護福祉機器の導入や、介護労働者の職場への定着の促進に資する賃金の整備(職務、職責、職能、資格、勤続年数等に応じて階層的に定めるものの整備)などを通じて、介護労働者の離職率の低下に取り組んだ場合も助成の対象となります。
詳しい情報は厚生労働省ホームページ職場定着支援助成金(個別企業助成コース)をご確認下さい。

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経済部商業労働室商業労働課労働消費係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4132、0155-65-4168 ファクス:0155-23-0172
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